立憲君主制の下における法規概念とは? わかりやすく解説

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立憲君主制の下における法規概念

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 01:34 UTC 版)

法規」の記事における「立憲君主制の下における法規概念」の解説

法規という概念は、それまで君主有していた国家権能のうち立法権議会の権限とし、絶対君主制から立憲君主制移行したヨーロッパにおいて確立した概念であり、特に民主的な勢力弱体であったドイツにおいて確立した立憲君主制の下においては議会の役割は、国民の権利君主から保護することに力点置かれるこのような議会機能貫徹するため、法規範定立作用のうち「国民の自由と財産に関する事項」については、議会同意要することとしたり、議会の権限としたりすることにより、国民の権利保護しようしたものである。このような経緯から、法規定立作用立法中核をなすものと、伝統的に位置づけられてきた。 このような理解前提にすると、法規範定立作用のうち、国民の権利制限し又は国民義務課すことを内容とするものについては議会関与を必要とするのに対しそうでないものについては行政機関命令として規定することが可能という帰結生むことになる(ただし、憲法明文により例外認めることを否定するものではない)。例えば、19世紀後半プロイセン王国において、憲法では予算議会法律により定められることになっていたが、予算法規には該当しないから法律によらない政府支出違法ではないとの理解生まれたまた、日本においても、大日本帝国憲法の下では、国家行政機関に関する定め等は国民臣民)の権利制限し義務課する法規範ではないという理解の下、勅令により定められた(大日本帝国憲法10条内閣官制など)。

※この「立憲君主制の下における法規概念」の解説は、「法規」の解説の一部です。
「立憲君主制の下における法規概念」を含む「法規」の記事については、「法規」の概要を参照ください。

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