知的財産権に関する日本の国家資格とは? わかりやすく解説

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知的財産権に関する日本の国家資格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 18:39 UTC 版)

知的財産権」の記事における「知的財産権に関する日本の国家資格」の解説

知的財産権業務分野とする国家資格には以下のようなものがあり、それぞれの業務範囲次のとおりである。 弁護士 訴訟事件審査請求などはもちろん、一般法律事務弁護士法3条1項)として何ら制限なく知的財産権に関する業務を行うことができる。 弁理士 弁理士は、産業財産権関わるすべての手続代理することができる。すなわち、特許権実用新案権意匠権商標権に関する特許庁における手続すべて(出願審査請求移転登録など)を代理し、またこれらに関する鑑定その他の事務を行うことができる(弁理士法4条1項)。なお、特許料納付手続について代理特許原簿への登録の申請手続について代理一定の軽微な業務については、弁理士法による規制解除されており(弁理士法75条、弁理士法施行令7条)、弁理士でない者(行政書士であっても行うことができる。 著作権に関する契約代理媒介業務弁理士法4条3項1号)や、知財保護に関する相談応じること(同項3号)もできる。 特定侵害訴訟代理権がある弁理士弁護士とともに訴訟代理人となり訴訟活動ができる(弁理士法6条の2)。 また、弁理士行政書士となる資格有している(行政書士法2条3号)。 行政書士 種苗法関係のほかは、弁護士法弁理士法などに違反しない限度知財業務が行える。 「官公署提出する書類作成」(行政書士法1条の2第1項)として、育成者権に関する登録・その他の手続に関する書面作成を行うことができる。 上述のとおり、弁理士業務該当するもののうち、弁理士法制限解除されている軽微な業務については行うことができる。 「権利義務または事実証明に関する書類作成」(行政書士法1条の2第1項)またはその代理人としての作成同法1条の3第1項3号)として、知財に関する契約書類の作成も可能であるが、契約交渉できない弁護士法72条)。 知的財産管理技能士 企業等において勤務するにあたり自社知的財産適切に管理活用する能力有することを国が証明する資格である。あくまで社内勤務のためのスキル証明する資格であり、法律上独占業務があるわけではないので、弁護士などでなければできないような他人他社)の知財業務受任することはできない大企業においても取得推奨されたり、昇格要件人事考課要件とされる場合がある。

※この「知的財産権に関する日本の国家資格」の解説は、「知的財産権」の解説の一部です。
「知的財産権に関する日本の国家資格」を含む「知的財産権」の記事については、「知的財産権」の概要を参照ください。

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