理事長時代の施策のその後とは? わかりやすく解説

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理事長時代の施策のその後

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 15:14 UTC 版)

佐田の山晋松」の記事における「理事長時代の施策のその後」の解説

理事長時代行った施策についてのその後の評価は様々である。 外国人力士入門規制については、2002年1月次代時津風理事長従来総数40名から「1部1人まで」とする方針変更しており、後に放駒理事長によって2011年1月から帰化者も含む外国出身力士制限強化された。また、幕下付出基準設定時津風理事長によって基準強化されたが、北の湖理事長が「三段目付出制度」を創設2015年5月)して、強化され基準一部緩めている。さらに、新規入門力士年齢制限2016年9月八角理事長によって、付出基準に満たなくても各種競技実績のある者に限り25歳未満となり、従来一律23歳未満から緩和されている。 理事長としての失脚原因となった年寄名跡問題は、時津風理事長の下で改め審議され1998年5月に以下のような施策実施された。 第1に大関経験者時限付き年寄襲名許可」と「準年寄制度の創設」である。引退時に年寄名跡習得してない場合現役時代四股名そのまま時限付き大関3年関脇以下2年)で年寄名として名乗ることを認めるものである従来までは横綱のみ5年間の「一代年寄」として名乗ることが許されていた制度門戸開放する意味があった。第2は「年寄名跡複数所有貸借禁止」で、これは高額取引されている年寄名跡取得することが出来ない者が、本来の所有者から借り受けて襲名する不透明さ慣習化していたため、これを解消する狙いがあった。 その後、「大関経験者時限付き年寄襲名許可」は定着し栃東大裕2007年5月)と琴欧洲勝紀2014年3月)に適用された。また「年寄名跡複数所有禁止」は定着したものの、貸借については禁止措置後も表面上の名義のみ変更して貸借する例が後を絶たず、有名無実化したことでこの措置2002年9月解除された。さらに準年寄制度も短い任期創設時2年2002年9月以降1年)で年寄名跡取得することが困難であり、むしろ任期切れを境に年寄名跡借りて襲名する例が多くなったことで制度としての意義失い2007年11月廃止された。 理事長として1996年9月打ち出した年寄名跡協会帰属売買禁止私案は、公益法人評議員資格高額売買問題メスを入れるというドラスティック改革案だった。しかし、1990年代相撲人気の余波もあって改革機運には程遠く同時に親方衆反発理事長自身への批判生んだことで最終的に撤回追い込まれた。一方で2010年代公益財団法人認定をめぐる議論では、名跡取得に絡む金銭授受禁止罰則規定案が盛り込まれその意味でこの私案はこれらを先取りするのだったその後公益財団法人移行に伴い2013年12月年寄名跡証書協会への返還管理がようやく実現したものの、年寄名跡襲名に際して金銭授受禁止されたが、親方衆負債問題への対応や協会名跡買い取り困難なこともあり、前任者への「顧問料」名義での支払い容認されている。

※この「理事長時代の施策のその後」の解説は、「佐田の山晋松」の解説の一部です。
「理事長時代の施策のその後」を含む「佐田の山晋松」の記事については、「佐田の山晋松」の概要を参照ください。

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