法律上の根拠
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閣議決定によって設置されたが、法律上の根拠を持たせるための法改正が検討されていた。 内閣府設置法を改正して法律上の根拠を持たせるための法案として、「政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案」を2010年2月5日に閣議決定し、同日国会に提出したが、第22回参議院議員通常選挙において与党が過半数割れとなったため成立が困難となり、2011年5月12日に衆議院において撤回が許諾され廃案となっている。 同改正法案では、「国民の視点に立って行う国の行政に関する予算及び制度その他国の行政全般の在り方の刷新並びにこれに伴い必要となる、国、地方公共団体及び民間の役割の在り方の見直し」を「行政の刷新」と定義し、「行政の刷新に関する施策の実施の推進及び関係行政機関の事務の連絡調整に関すること」を内閣府の所掌の中に含めた。 また、行政刷新会議の任務として、次の事項を定めた。 内閣総理大臣の諮問に応じて行政の刷新に関する重要事項について調査審議すること 行政の刷新に関する重要事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること 行政の刷新に関する重要事項に関する施策の実施を推進すること
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法律上の根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 01:58 UTC 版)
民法349条の反対解釈、すなわち、質については質流れが民法で禁じられているのに対し、抵当権についてはこのような目的物そのものを競売によらずしてそのまま担保権者の所有に移す清算方法(抵当流れ、抵当直(じき)流れという)も許容されると解される点に沿革的な根拠がある。その実現方法として、被担保債権の弁済期が到来した時に債務者が債務を履行できないといったときに代わりに当該不動産を引き渡すことによって弁済するという代物弁済(ないし停止条件付き代物弁済)の契約を仮登記するという法技術によるわけである。仮登記担保は慣習や判例によって形成された制度であるが、前述のように今日では仮登記担保法が制定されている。
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