日本中央競馬会競馬施行規程
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/23 14:23 UTC 版)
日本中央競馬会競馬施行規程(にほんちゅうおうけいばかいけいばしこうきてい)は、日本中央競馬会(JRA)が主催する中央競馬の施行、馬主、競走馬及び勝負服のデザイン、調教師や騎手の免許などについて日本中央競馬会の競馬の施行等に関する規約(競馬施行規約)[1]に規定するもののほか、同規約を実施するため必要な事項を定めた規程である。[2]
2007年に全面改正され、理事長通達となっている。今日行われている中央競馬は、本規程に則って行われている。
内容
- 第1章 総則(第1条-第3条)
- 第2章 馬主(第4条-第16条)
- 第3章 競走馬登録(第17条-第29条)
- 第4章 服色の登録(第30条-第42条)
- 第5章 調教師、騎手等(第43条-第63条)
- 第6章 競馬番組等(第64条-第80条)
- 第7章 出走馬(第81条-第105条)
- 第8章 発走、到達順位、着順等(第106条-第131条)
- 第9章 禁止薬物(第132条-第136条)
- 第10章 制裁等(第137条-第157条)
- 第11章 勝馬投票(第158条-第170条)
- 第12章 入場料、入場者等(第171条-第177条)
- 第13章 開催執務委員(第178条-第189条)
- 第14章 裁定委員会(第190条)
- 附則
関連項目
脚注
- ^ 競馬施行規約 - JRAホームページ、2013年2月4日閲覧
- ^ 日本中央競馬会競馬施行規程 - JRAホームページ、2013年2月4日閲覧
日本中央競馬会競馬施行規程
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 04:43 UTC 版)
「騎乗停止」の記事における「日本中央競馬会競馬施行規程」の解説
騎乗停止処分は日本中央競馬会競馬施行規程第137条を根拠とする。日本中央競馬会競馬施行規程第10章は「制裁等」として馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対する制裁などを定めており、第137条では制裁の種類として調教若しくは騎乗の停止、過怠金の賦課、戒告、競馬関与の禁止又は停止を定めている。 規程第138条に定める競馬関与の禁止又は停止となった場合には当然に騎乗停止となる。規程第138条以外の理由による騎乗停止に関しては規程145条に定められている。 規程145条による騎乗停止規程120条第1項(後検量)の違反 規程110条第1号・第3号(発走に関する規定)違反、規程111条(競走に関する規定)違反 競走の公正を害し、又は競走に支障を生じさせた騎手 規程146条による騎乗停止騎手が競馬法違反で起訴された場合その他競馬の公正を害するおそれがあると認められる刑事事件で起訴された場合(その裁判が確定するまでの間) 規程147条による騎乗停止規程第94条から第96条までの違反、規程第103条違反など 中央競馬所属の騎手の場合には、競馬の開催は毎週土曜日と日曜日に行われるのが原則であるため、例えば2日間の騎乗停止を科されると翌週の土曜日と日曜日の競馬には騎乗できない。また、平日に行われる地方競馬での地方馬と中央馬の交流競走も騎乗停止期間中は騎乗できず、また日本国外での騎乗も出来ない(騎乗停止中は海外遠征の届出が許可されないため)。競走中の事由による騎乗停止の場合、開催日4日間などの騎乗停止となるが、開催日4日間の騎乗停止の場合は「土・日~(翌週)土・日」の期間が騎乗停止となるため、実質的に1週間は中央・地方・日本国外全ての競走に騎乗できない事になる。 また、同一騎手が同一競走、または同一開催週に複数回の騎乗停止規則に抵触する走行があった場合はその分期間が延長される。 一例として、吉田豊は2009年5月10日に施行されたNHKマイルカップにおいて、サンカルロに騎乗したが、第4コーナーで外側に斜行した際、アイアンルックの走行を妨害 直線走路でダイワプリベールの走行を妨害 と、同一競走において2度の走行妨害を行ったとして、同年5月16日から6月7日の合計開催日8日間(1開催相当 前者は5月24日まで、後者は5月25日からそれぞれ開催日4日間ずつの扱い)の騎乗停止を受けた。サンカルロは8位入線から18着降着となった。 1976年までは騎乗停止は次の競走から即刻適用されていたが、1977年以降は翌日からの騎乗停止を基本とし、前日発売の競走に騎乗している場合は翌日の騎乗は可能としていた。さらに1994年からは騎乗停止をファンに広く伝えるために騎乗停止の開始日を翌週の土曜日からとした。ただし、粗暴な行為、あるいは油断騎乗(楽勝ペースでゴールに駆け抜けようとした際に追う動作を緩め、敢闘精神に著しく欠ける騎乗があった場合や不注意行為があった場合他)による騎乗停止は発覚の当日もしくは翌日からの適用となる場合がある。 なお、故意的に騎手を落とした場合(未遂も含む)、馬体故障以外の理由によって意図的に競走を中止した場合、騎手本人のドーピング行為、重大な不祥事(触法行為など)、騎手としての注意義務の違反行為などがあった場合は、長期もしくは無期限の騎乗停止、最悪の場合は騎手免許が取り消されることもある。
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