日本中央競馬会競馬施行規程とは? わかりやすく解説

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日本中央競馬会競馬施行規程

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/23 14:23 UTC 版)

日本中央競馬会競馬施行規程(にほんちゅうおうけいばかいけいばしこうきてい)は、日本中央競馬会(JRA)が主催する中央競馬の施行、馬主、競走馬及び勝負服のデザイン、調教師や騎手の免許などについて日本中央競馬会の競馬の施行等に関する規約(競馬施行規約[1]に規定するもののほか、同規約を実施するため必要な事項を定めた規程である。[2]

2007年に全面改正され、理事長通達となっている。今日行われている中央競馬は、本規程に則って行われている。

内容

  • 第1章 総則(第1条-第3条)
  • 第2章 馬主(第4条-第16条)
  • 第3章 競走馬登録(第17条-第29条)
  • 第4章 服色の登録(第30条-第42条)
  • 第5章 調教師騎手等(第43条-第63条)
  • 第6章 競馬番組等(第64条-第80条)
  • 第7章 出走馬(第81条-第105条)
  • 第8章 発走、到達順位、着順等(第106条-第131条)
  • 第9章 禁止薬物(第132条-第136条)
  • 第10章 制裁等(第137条-第157条)
  • 第11章 勝馬投票(第158条-第170条)
  • 第12章 入場料、入場者等(第171条-第177条)
  • 第13章 開催執務委員(第178条-第189条)
  • 第14章 裁定委員会(第190条)
  • 附則

関連項目

脚注

  1. ^ 競馬施行規約 - JRAホームページ、2013年2月4日閲覧
  2. ^ 日本中央競馬会競馬施行規程 - JRAホームページ、2013年2月4日閲覧

日本中央競馬会競馬施行規程

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 04:43 UTC 版)

騎乗停止」の記事における「日本中央競馬会競馬施行規程」の解説

騎乗停止処分は日本中央競馬会競馬施行規程第137条を根拠とする。日本中央競馬会競馬施行規程第10章は「制裁等」として馬主調教師騎手調教助手騎手候補者又は厩務員対す制裁などを定めており、第137条では制裁種類として調教若しくは騎乗停止過怠金賦課戒告競馬関与禁止又は停止定めている。 規程138条に定め競馬関与禁止又は停止となった場合には当然に騎乗停止となる。規程138以外の理由による騎乗停止に関して規程145条に定められている。 規程145条による騎乗停止規程120第1項後検量)の違反 規程110条第1号第3号発走に関する規定違反規程111条(競走に関する規定違反 競走の公正を害し、又は競走支障生じさせた騎手 規程146条による騎乗停止騎手競馬法違反起訴され場合その他競馬の公正を害するおそれがある認められる刑事事件起訴され場合(その裁判確定するまでの間) 規程147条による騎乗停止規程94条から第96条までの違反規程103違反など 中央競馬所属騎手場合には、競馬の開催毎週土曜日日曜日行われるのが原則であるため、例え2日間の騎乗停止科される翌週土曜日日曜日競馬には騎乗できないまた、平日行われる地方競馬での地方馬と中央馬の交流競走騎乗停止間中騎乗できず、また日本国外での騎乗出来ない騎乗停止中は海外遠征届出許可されないため)。競走中の事由による騎乗停止場合開催日4日間などの騎乗停止となるが、開催日4日間の騎乗停止場合は「土・日~(翌週土・日」の期間が騎乗停止となるため、実質的に1週間中央地方日本国外全ての競走騎乗できない事になる。 また、同一騎手同一競走、または同一開催週に複数回の騎乗停止規則抵触する走行があった場合その分期間が延長される一例として、吉田豊2009年5月10日施行されNHKマイルカップにおいて、サンカルロ騎乗したが、第4コーナー外側斜行した際、アイアンルック走行妨害 直線走路でダイワプリベールの走行妨害 と、同一競走において2度走行妨害行ったとして、同年5月16日から6月7日合計開催日8日間(1開催当 前者は5月24日まで、後者5月25日からそれぞれ開催日4日間ずつの扱い)の騎乗停止受けたサンカルロは8位入線から18降着となった1976年まで騎乗停止次の競走から即刻適用されていたが、1977年以降翌日からの騎乗停止基本とし、前日発売競走騎乗している場合翌日騎乗は可能としていた。さらに1994年からは騎乗停止ファン広く伝えるために騎乗停止開始日を翌週土曜日からとした。ただし、粗暴な行為、あるいは油断騎乗楽勝ペースゴール駆け抜けようとした際に追う動作緩め敢闘精神著しく欠け騎乗があった場合や不注意行為があった場合他)による騎乗停止発覚当日もしくは翌日からの適用となる場合がある。 なお、故意的に騎手落とした場合未遂も含む)、馬体故障以外の理由によって意図的に競走中止した場合騎手本人ドーピング行為重大な不祥事触法行為など)、騎手として注意義務違反行為などがあった場合は、長期もしくは無期限騎乗停止最悪場合騎手免許取り消されることもある。

※この「日本中央競馬会競馬施行規程」の解説は、「騎乗停止」の解説の一部です。
「日本中央競馬会競馬施行規程」を含む「騎乗停止」の記事については、「騎乗停止」の概要を参照ください。

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