徳川氏の創設
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永禄9年(1566年)、官職を得ていて朝臣でもあった松平家康が朝廷の許可を得て、家康個人のみが「徳川」に「復姓」(事実上の改姓)し、従五位下三河守に叙任された。このとき正親町天皇は先例のない申請に対して躊躇し不信を述べたが、吉田兼右が万里小路家の文書を改鋳し、新田氏系得川氏が二流に分かれ、一方が「藤原姓」となったという先例が発見されたとした。この件には近衛前久が関与しており、その経緯を子である近衛信尹に送った書状が現存している。 ここで重要なのは、松平一族が徳川に改姓したのではなく、「徳川」は家康個人のみに許される称号であったことである(嫡男の信康については、名乗った説とそうでない説、徳川氏を名乗っていたが没後に江戸幕府の後述の方針でその事実が抹消された説がある)。「徳川」姓は、家康個人が松平氏内部で専制権力を確立して、派生した松平一族と家臣団を統制するために使われたと考えられる。初代家康が慶長10年(1605年)に将軍職と当主の座を辞して隠居するまでに徳川姓を許されたのは、世子の秀忠ただ一人であった。公認される限り11人いた家康の男子で徳川姓を許されたのは、三男で世子の秀忠、及び御三家の祖となる九男義直・十男頼宣・十一男頼房(1636年(寛永13年)7月、徳川賜姓し、松平姓から改姓した)の4名にすぎない。後の3名は、秀忠が二代当主(将軍)になって以後に元服したものである。 その後も将軍家のほかに徳川姓を許されるのは、家康直系の子孫(親藩)のうちでも特に徳川御三家(尾張家・紀州家・水戸家)、御三卿(田安家・一橋家・清水家)およびこれらの後嗣のみ(但し、一時期これら以外に駿河徳川家、甲府徳川家、館林徳川家も存在した)だった。 それ以外の親族は松平氏を称し、また武士は徳川氏を名のることは憚り、農民・町人は原則として苗字の使用を許されなかったため、徳川の苗字は絶対的権威を持つこととなった。
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