幼保連携型認定こども園
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「認定こども園」の記事における「幼保連携型認定こども園」の解説
幼保連携型認定こども園(ようほれんけいがたにんていこどもえん)は、幼稚園的機能と保育所的機能の両方を合わせて持つ単一の施設で小学校就学前の子供の教育・保育・子育て支援を一体的に提供する施設。 概要 改正認定こども園法において、学校及び児童福祉施設として法的位置づけを持つ単一の施設として「幼保連携型認定こども園」が創設。 認可基準 平成26年4月30日制定内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号で規定。 一部事項は認定こども園法施行規則(7月2日制定)・関連通知に定める。 学級編制・職員配置基準 満3歳以上の子供の教育時間は学級を編制し、専任の保育教諭を1人配置。 職員配置基準は、4・5歳児 30:1、3歳児 20:1(*)、1・2歳児 6:1、乳児 3:1 * 質の改善事項として、公定価格において3歳児 20:1 → 15:1 への配置改善を実施 ※配置数には、幼稚園教諭免許状と保育士資格を有する副園長・教頭を含む(時限経過措置を設ける)。 園長等の資格 原則として、教諭免許状と保育士資格を有し、5年以上の教育職・児童福祉事業の経験者 ただし、これと同等の資質を有する者も認める。(設置者が判断する際の指針を示す) 園舎・保育室等の面積 満3歳以上の園舎面積は幼稚園基準(3学級420m2、1学級につき100m2増) 居室・教室面積は、保育所基準(1.98m2/人、乳児室は1.65m2/人、ほふく室は3.3m2/人) 園庭(屋外遊戯場、運動場)の設置 ※名称は「園庭」とする。 園庭は同一敷地内又は隣接地に必置とし、面積は、1.と2.の合計面積 満2歳の子供について保育所基準(3.3m2/人) 満3歳以上の子供に係る幼稚園基準(3学級400m2、1学級につき80m2増)と保育所基準のいずれか大きい方 ※代替地は面積算入せず。一定条件を満たす屋上は例外的に算入可とする。 食事の提供、調理室の設置 提供範囲は、保育認定を受ける2号・3号子ども(1号子どもへの提供は園の判断)。 原則自園調理。満3歳以上は現行の保育所と同じ要件により外部搬入可。 幼保連携型認定こども園における保育教諭 「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方を持つことが原則である。 ※既存の幼稚園・保育所から幼保連携型認定こども園への円滑な移行を進めるため、改正認定こども園法施行5年間はいずれか免許・資格を有していれば「保育教諭」となることができる特別措置や、免許・資格の併用を促進するために、これまでの保育所または幼稚園における勤務経験を評価し、持っていない者の免許・資格の習得に必要な単位数等を軽減する特別措置が設けられている。 一方、幼稚園・保育所の現職のうち2-3割は片方の免許・資格しか持たない。 幼稚園・保育所との相違 幼稚園は学校教育法に基づく認可、保育所は児童福祉法に基づく認可、幼保連携型認定こども園は、改正認定こども園法に基づく単一の認可(教育基本法第6条の法律で定める学校)が必要。
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