家事調停の主催者とは? わかりやすく解説

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家事調停の主催者 (日本)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 04:00 UTC 版)

家事調停」の記事における「家事調停の主催者 (日本)」の解説

家事調停主催する調停機関は、原則として調停委員会である(家事事件手続法247条)。調停委員会は、裁判官 1名と、その裁判官事件毎に指定する家事調停委員体験記散見される調停員」は誤記である。)2名以上で組織する同法2481項2項)。 家事調停委員は、非常勤国家公務員であり(家事事件手続法249条)、その任期2年民事調停委員及び家事調停委員規則3条)で、再任可能である。家事調停委員は、弁護士司法書士税理士不動産鑑定士社会保険労務士などの「専門的知識経験有する者」(民事調停委員及び家事調停委員規則3条)から任命される者も多いが、「社会生活の上豊富な知識経験有する者で、人格識見の高い」(同条)ものとして任命される者も多い。家事調停委員各自特定の家庭裁判所所属し裁判官は、同じ裁判所所属する家事調停委員の中から事件毎に適任者選んで調停委員会組織する調停委員会組織する家事調停委員は、男女各1名が指定されることが多いが、財産分与対象財産大量にある離婚調停遺産分割などの事件類型では、男女均衡よりも専門的知識有無重視した人選がされることもある。 家事調停委員に対しては、汚職指摘されることはほとんどない。その反面で、東京家庭裁判所除けば家事調停委員任命希望者はおおむね不足がちと言われている。また、家事調停委員対す体系的な訓練実施していない家庭裁判所が多い。傾聴調整能力不足する家事調停委員もいるのはそのためである、という指摘絶えない現職又は元職家事調停委員は、職務取り扱ったことにより知り得た他人秘密漏らしたり、評議における調停委員会構成員各自意見多少の数を正当な理由なく漏らしたときは、処罰される家事事件手続法292条、293条)。家事調停委員守秘義務は、おおむね順守されている。当事者は、名誉毀損罪侮辱罪該当する行為や、当事者間特約違反する行為除けば調停手続協議内容について守秘義務負わない調停手続は、裁判官指揮するのが建前である(家事事件手続法259条)が、実際に裁判官多くが、調停委員会調停手続をおこなうときは家事調停委員指揮任せてしまい、裁判官当事者前に現れるのは、協議難航したときや合意ができて当事者対す意思確認を行うときくらいである。

※この「家事調停の主催者 (日本)」の解説は、「家事調停」の解説の一部です。
「家事調停の主催者 (日本)」を含む「家事調停」の記事については、「家事調停」の概要を参照ください。

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