奈良時代以前とは? わかりやすく解説

奈良時代以前

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 03:55 UTC 版)

降嫁」の記事における「奈良時代以前」の解説

婚姻制限規定は、天皇血縁尊貴性を高めるために設けられたと考えられている。古代社会身分制おいては血統重要視されていたため、「天皇臣下女子の子孫に対し、「皇族女子臣下男子の子孫という、血縁尊貴性が類似した系譜生じることを防ぐ必要性があった。第16代仁徳天皇時代に、既に異母兄妹婚が多くみられることから、5世紀初頭までに皇親女子の婚出規制設けられていたと考えられている。 内親王結婚相手律令の『継嗣令』では天皇もしくは四世上の皇親に限るとされ、古代には非皇族との結婚はなかった。 また、それ以外皇親女子婚姻に関する規定もほぼ同じであり、当時皇親としての法的扱い範囲外とされ、皇親女子称号であった「女王」名乗ることのみが許されていた「五世王」(天皇から5世の子孫)の女性臣下婚姻認められるに過ぎなかった。なお、慶雲3年706年2月16日の格によって、五世王と臣下婚姻禁じられている(『続日本紀』)。古代においては内親王身位保持することができた。このように8世紀以前においては、6世以降皇親女子しか臣下との婚姻認められていなかった。 今江広道研究によれば8世紀においても3例の皇親女子臣下婚姻があるが、上記規定内又はかろうじて抵触する程度世数皇親女子であった明らかに抵触する例としては、加豆良女王舎人親王の娘、3世王)と藤原久須麻呂婚姻がある。これは、久須麻呂の父藤原仲麻呂権勢によって、強引に成立させられたものと考えられている。また、山背王の娘と藤原巨勢麿婚姻も、山背王の父長屋王失脚後山背王臣籍下り藤原弟貞」となり親仲麻呂派として仲麻呂との関係を深めるために画策されたと考えられその時期は天平勝宝9年以降であり、適法であると考えられている。 以上のことから、加豆良女王藤原久須麻呂婚姻除き規定厳格に運用されていた。

※この「奈良時代以前」の解説は、「降嫁」の解説の一部です。
「奈良時代以前」を含む「降嫁」の記事については、「降嫁」の概要を参照ください。

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