判断の基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 02:18 UTC 版)
「スウェーデン漫画判決」の記事における「判断の基準」の解説
「出版の自由基本法」と「表現の自由基本法」で保護される権利は、「統治法典」上の表現の自由及び情報の自由の一部をなしている。これらの基本法で保護対象となる媒体は、 検閲が認められず、公共の安全を維持するための特定の法律の規定に反しないかぎり処罰されない。また、処罰や処分、裁判などに関しては 特別の憲法的な手続によることが定められている。 1999年の1月1日から児童ポルノの単純所持が違法化され、児童本人がポルノ的な図画を作成することや、そのような図画をウェブサイトで閲覧可能とすること等、児童本人が携わったり被写体となったりするだけの「本人の関与画像」を作成・所持する場合でも、処罰対象とされた。例えば16歳で性的な写真を撮った時点で犯罪者となる。 思春期が終了して刑事責任が問われる為には、「刑法」第16章第10a条第1段落第5項の文面に基づき、表現およびその周囲の状況から判断して、明らかに18歳未満の者である事が条件となる。状況を考慮した上で、その行為が正当であると判断された場合は、犯罪とはならない。 また、児童ポルノ的な内容が含まれる絵も犯罪の一種と見なされる。これは、間接的には第3者に公表する意図のない、自分で描いた絵は例外となる。アニメの絵やイラストも犯罪の一種と見なす理由は以下。 イラストであっても、実在する児童がモデルとして使われていた可能性があるため。 イラストであっても 「児童一般の尊厳を損なう」「ポルノ的な絵はいかなる理由があろうとも児童に対する侮辱である」ため。 児童ポルノの所持が違法になった事と関連付け、画像が児童を性的行為に誘う為に利用される可能性があるため。
※この「判断の基準」の解説は、「スウェーデン漫画判決」の解説の一部です。
「判断の基準」を含む「スウェーデン漫画判決」の記事については、「スウェーデン漫画判決」の概要を参照ください。
- 判断の基準のページへのリンク