冠位十二階制との対応とは? わかりやすく解説

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冠位十二階制との対応

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/12 10:18 UTC 版)

七色十三階冠」の記事における「冠位十二階制との対応」の解説

冠位十二階との関係について、古くは、冠位十二階第1の大徳七色十三階冠第1の大織に、第2の小徳が第2の小織にというように、十二階十三階が一対一対応し建武加わっただけだと長く考えられていた。しかし黛弘道論文冠位十二階考」が出た1959年以降冠位十二階の第1が七色十三階冠の第7にあたるとす理解定説になった七色十三階冠の上6階冠位十二階対応するものがない新設冠位で、残る7階(あるいは建武を除く6階)が冠位十二階引き継ぐものということになる。 小錦以下の冠位対応については、有力な二説が対立している。一つは黛の説で、冠位十二階2階七色十三階冠1階配当する整然としているが、冠位十二階大仁であったのが、後に冠位十九階大山下になった薬師恵日扱いに難が指摘されている。黛説では恵日は降格されたことになるが、書紀には恵日の失脚匂わす記述がない。黛説では、薬師恵日史書にない何かの理由で位を下げられたと考えるか、恵日は生まれが特に卑かったための例外とみなす もう一つの説は、小青まで一対一で対応させ、大黒小黒に旧冠位4つずつ統合したとする武光誠増田美子の説である。増田説の根拠一つマエツキミ大夫)層の対応にある。この時期朝廷は重要問題合議決定しており、その合議参与するものをマエツキミ呼んでいた。マエツキミ冠位十二階では大徳小徳にあたると考えられ、ずっと下った天武天皇時代には小錦以上が大夫であった。ならば小徳には小錦対応することになる。また、1年前の大化2年646年)に制定され墓制は、(1)小徳以上、(2)大仁小仁(3)大礼以下と三分されている。墓制あらわれる徳と仁の間の大きな違いは、冠位制で大伯仙と小伯仙という文様大きさ違いではなく、もっと目に見える錦冠と青冠違いとして現われているともいう。さらにもう一つ傍証として、冠位十二階色について有力な五行五色説によって大仁小仁が青い冠としたとき、増田説なら七色十三階冠大青小青符合し七色十三階冠大黒小黒冠位十二階大智小智の黒を継承した説明できる。武光・増田説の難点は、下のほうの冠位をかなり強引に圧縮したと見える点にある。また、冠位制度改正に、マエツキミ層の範囲変える意味があったと考えることもできる。黛説支持立場から、マエツキミ特別な職廃止された点七色十三階冠制定意義を見る論者もいる。

※この「冠位十二階制との対応」の解説は、「七色十三階冠」の解説の一部です。
「冠位十二階制との対応」を含む「七色十三階冠」の記事については、「七色十三階冠」の概要を参照ください。

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