公益社団法人・公益財団法人とは? わかりやすく解説

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公益社団法人・公益財団法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/16 06:50 UTC 版)

公益法人制度改革」の記事における「公益社団法人・公益財団法人」の解説

公益社団法人・公益財団法人の認定は、内閣総理大臣および都道府県知事が行う。 有識者からなる合議制委員会上記行政庁から諮問を受け、公益認定移行認定移行認可について答申し公益法人及び公益目的支出計画実施中一般社団法人・一般財団法人実質的な監督権限有する公益認定要件公益法人認定法第5条)は、公益目的事業支出が全支出50%以上であることなど17項目。ほかに同法6条に欠格事由あり。「公益目的事業」の定義は、同法別表23事業該当しなおかつ不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの(同法2条)。 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとして認定するための目安として、「公益目的事業チェックポイントについて」が参照される。 「公益目的事業チェックポイントについて」を含む「公益認定に関する運用について公益認定ガイドライン)」が行手続法第5条義務づけられた審査基準として、内閣府及びすべての都道府県公示されている。 特例民法法人移行審査に際して審査基準としては、公益認定ガイドラインの他に、「移行認定又は移行認可申請当たって定款の変更の案を作成する際し特に留意すべき事項について」がある(一般社団法人・一般財団法人新設する際には、定款審査公証人登記所が行う)。 公益目的事業については、公益法人認定法第5条第6号及び第14条定め公益目的事業収入)から、「赤字事業なければ認定されない」という誤解があるが、必ず(経常収益)-(経常費用)がマイナスでなければならないということはなく、赤字事業なければ認定されないという認識誤りである。

※この「公益社団法人・公益財団法人」の解説は、「公益法人制度改革」の解説の一部です。
「公益社団法人・公益財団法人」を含む「公益法人制度改革」の記事については、「公益法人制度改革」の概要を参照ください。

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