公益社団法人・公益財団法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/16 06:50 UTC 版)
「公益法人制度改革」の記事における「公益社団法人・公益財団法人」の解説
公益社団法人・公益財団法人の認定は、内閣総理大臣および都道府県知事が行う。 有識者からなる合議制の委員会が上記行政庁から諮問を受け、公益認定、移行認定、移行認可について答申し、公益法人及び公益目的支出計画を実施中の一般社団法人・一般財団法人の実質的な監督権限を有する。 公益認定の要件(公益法人認定法第5条)は、公益目的事業支出が全支出の50%以上であることなど17項目。ほかに同法6条に欠格事由あり。「公益目的事業」の定義は、同法別表の23事業に該当し、なおかつ、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの(同法2条)。 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとして認定するための目安として、「公益目的事業のチェックポイントについて」が参照される。 「公益目的事業のチェックポイントについて」を含む「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」が行政手続法第5条で義務づけられた審査基準として、内閣府及びすべての都道府県で公示されている。 特例民法法人の移行審査に際しての審査基準としては、公益認定等ガイドラインの他に、「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」がある(一般社団法人・一般財団法人を新設する際には、定款の審査は公証人と登記所が行う)。 公益目的事業については、公益法人認定法第5条第6号及び第14条の定め(公益目的事業の収入)から、「赤字事業でなければ認定されない」という誤解があるが、必ず(経常収益)-(経常費用)がマイナスでなければならないということはなく、赤字事業でなければ認定されないという認識は誤りである。
※この「公益社団法人・公益財団法人」の解説は、「公益法人制度改革」の解説の一部です。
「公益社団法人・公益財団法人」を含む「公益法人制度改革」の記事については、「公益法人制度改革」の概要を参照ください。
- 公益社団法人・公益財団法人のページへのリンク