公益目的事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/22 10:05 UTC 版)
公益目的事業(こうえきもくてきじぎょう)とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)上の概念であり、「学術、技芸、慈善その他の公益に関する(同法の)別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」をいう(同法2条4号)。
- ^ 行政手続条例上の審査基準として制定・公表されていない基準を理由に不認定処分を行えば、法令違反となる。
- ^ 法人税、住民税及び事業税は課税されないが、消費税は課税されることに注意。
- ^ 行政庁の担当者や公益認定等委員会・民間人合議制機関の委員が当該の考え方を正しいものとして説明・指導しても、それは法解釈の誤りである。
- ^ 対価収益がある事業は公益目的事業にならないという考え方は誤りである。公益法人認定法第18条第3号参照。
- ^ 公益目的事業財産に加えられるものは、公益法人認定法第18条に掲げられている。
- ^ 正当な理由として公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第23条に掲げられた事由がある場合を除く。
- 1 公益目的事業とは
- 2 公益目的事業の概要
- 3 法人税法上の収益事業との関係
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