個別法によるものとは? わかりやすく解説

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個別法によるもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 08:55 UTC 版)

特別司法警察職員」の記事における「個別法によるもの」の解説

内閣府国家公安委員会 警察庁 皇宮警察本部皇宮護衛官警察法 第69条) - 拳銃武器携帯権限あり 法務省刑事施設刑事施設の長、その他の刑事施設職員刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律290条) - 拳銃武器携帯権限あり 厚生労働省地方厚生局麻薬取締官麻薬及び向精神薬取締法54条第5項) - 拳銃武器携帯権限あり。また、同法58に基づき警察官には認められないおとり捜査許されている 都道府県労働局労働基準監督署労働基準監督官労働基準法102条) - 捜査および逮捕あり・武器携帯なし。ただし手錠武器とはみなされないため携帯農林水産省水産庁漁業監督官漁業法74条第5項) - 捜査および逮捕あり。特殊警棒などの携帯権限あり、拳銃携帯使用権限はなし 林野庁森林管理局職員司法警察官吏司法警察官吏職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル第3条第4号経済産業省産業保安監督部鉱務監督官鉱山保安法49条) - 捜査および逮捕あり 国土交通省地方運輸局船員労務官 (船員法108条) - 捜査および逮捕あり 海上保安庁海上保安官海上保安官補(海上保安庁法 第31条) - 拳銃武器携帯権限あり 防衛省自衛隊自衛隊警務官自衛隊警務官補(自衛隊法96条第1項) - 拳銃武器携帯権限あり(参考自衛官特別司法警察職員ではないが、防衛出動治安出動海上警備行動警護出動発令され場合には自衛官警察官海上保安官(海上警備行動)と同等職務執行権限行使出来る。また災害派遣において指揮官警察官消防吏員その場にいない場合限り活動円滑に進めるため強制的に住民避難させたり、私物除去するなど警察官など権限一部行使することが出来る。ただし、近傍派遣により派遣され場合含まれない都道府県担当部署公有林野の事務担当する北海道吏員司法警察官吏司法警察官吏職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル第3条第7号鳥獣保護又は狩猟適正化に関する取締り事務担当する都道府県職員鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律76条) 麻薬取締員 - 拳銃武器携帯権限あり。また、麻薬及び向精神薬取締法58に基づき警察官には認められないおとり捜査許されている 漁業監督吏員 民間大型船舶船長司法警察官吏司法警察官吏職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル第6条甲板部機関部及び事務部海員其の各部に於て職掌の上位に在る

※この「個別法によるもの」の解説は、「特別司法警察職員」の解説の一部です。
「個別法によるもの」を含む「特別司法警察職員」の記事については、「特別司法警察職員」の概要を参照ください。

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