個別法によるもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 08:55 UTC 版)
「特別司法警察職員」の記事における「個別法によるもの」の解説
内閣府国家公安委員会 警察庁 皇宮警察本部皇宮護衛官(警察法 第69条) - 拳銃等武器携帯権限あり 法務省刑事施設刑事施設の長、その他の刑事施設職員(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第290条) - 拳銃等武器携帯権限あり 厚生労働省地方厚生局麻薬取締官(麻薬及び向精神薬取締法 第54条第5項) - 拳銃等武器携帯権限あり。また、同法第58条に基づき警察官には認められないおとり捜査も許されている 都道府県労働局・労働基準監督署労働基準監督官(労働基準法 第102条) - 捜査権および逮捕権あり・武器携帯権なし。ただし手錠は武器とはみなされないため携帯可 農林水産省水産庁漁業監督官(漁業法 第74条第5項) - 捜査権および逮捕権あり。特殊警棒などの携帯権限あり、拳銃の携帯・使用の権限はなし 林野庁森林管理局職員(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第4号) 経済産業省産業保安監督部鉱務監督官(鉱山保安法 第49条) - 捜査権および逮捕権あり 国土交通省地方運輸局船員労務官 (船員法 第108条) - 捜査権および逮捕権あり 海上保安庁海上保安官、海上保安官補(海上保安庁法 第31条) - 拳銃等武器携帯権限あり 防衛省自衛隊自衛隊警務官、自衛隊警務官補(自衛隊法 第96条第1項) - 拳銃等武器携帯権限あり(参考)自衛官は特別司法警察職員ではないが、防衛出動・治安出動・海上警備行動・警護出動が発令された場合には自衛官も警察官・海上保安官(海上警備行動)と同等の職務執行権限を行使出来る。また災害派遣において指揮官は警察官や消防吏員がその場にいない場合に限り、活動を円滑に進めるため強制的に住民を避難させたり、私物を除去するなど警察官などの権限の一部を行使することが出来る。ただし、近傍派遣により派遣された場合は含まれない。 都道府県各担当部署公有林野の事務を担当する北海道吏員(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第7号) 鳥獣の保護又は狩猟の適正化に関する取締りの事務を担当する都道府県の職員(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 第76条) 麻薬取締員 - 拳銃等武器携帯権限あり。また、麻薬及び向精神薬取締法第58条に基づき警察官には認められないおとり捜査も許されている 漁業監督吏員 民間大型船舶船長(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第6条) 甲板部、機関部及び事務部の海員中其の各部に於て職掌の上位に在る者
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