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不正アクセス行為(ふせいあくせすこうい)

他人コンピュータに対し不正なアクセスをする行為

IDパスワード利用制限されているコンピュータ第三者勝手にアクセスする行為のこと。不正アクセス禁止法により、2000年から処罰されるようになった

不正アクセス行為には、無断他人IDパスワードを使ってコンピュータ動作させたり、セキュリティ・ホール攻撃してコンピュータ侵入したりすることなどがある。インターネット通じてアクセスする行為限らず企業LANなどで外部接続ていないコンピュータ保護対象となっている。

1999年成立した不正アクセス禁止法2000年施行)は、不正なアクセス行為そのものをはじめて処罰対象にした。それまでは、他人コンピュータ侵入し、保存されているメールなどの情報盗み見るだけでは、法律上のおとがめはなかった。もちろん、侵入後に、ホームページ書き換えたり、ファイル削除する行為は、刑法上の電子計算機損壊等業務妨害罪にあたる。

警察庁によると、不正アクセス行為の被害多くは、加害者何らかの関係を持っているというケースが多かった。会社解雇された人が以前使っていたIDで腹いせに仕返しをしたり、被害者顔見知りパスワード類推して不正アクセスする例が目立つという。

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(2002.02.13更新



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不正アクセス行為

読み方:ふせいあくせすこうい

アクセス制御機能有する特定電子計算機コンピュータ)に電気通信回線通じて当該アクセス制御機能係る他人識別符号入力して当該電子計算機作動させ,当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をしうる状態にさせることを行為一般になりすまし」と呼ばれる行為不正アクセス3条2項1号。),アクセス制御機能有する特定電子計算機による特定利用制限免れることができる情報識別符号であるものを除く。)または指令コマンド)を入力して当該特定電子計算機作動させ,その制限されている特定利用をしうる状態にさせる行為(同2号),ならびに電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機有するアクセス制御機能によりその特定利用制限されている特定電子計算機電気通信回線通じてその制御免れることができる情報または指令入力して当該電子計算機作動させ,その制限されている特定利用をしうる状態にさせる行為(同3号)をいう。いずれの場合も,当該アクセス制御機能付加したアクセス管理者が自らするもの,および1号場合においては当該アクセス管理者または当該識別符号係る利用権者の承諾得てするものは,不正アクセス行為にはあたらない(1,2各号括弧書)。

(注:この情報2007年11月現在のものです)






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