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ぞくち-しゅぎ 4 【属地主義】

だれが行なったかにかかわらず、その行為がなされた場所の法を適用ようとする立場

属人主義


知的財産用語辞典

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属地主義(ぞくちしゅぎ)


法律適用範囲効力範囲を、一定の領域内についてのみ認めようとすることをいう。たとえば、我国の特許法商標法著作権法適用される領域日本国内のみである。したがって、日本国特許権基づいて米国での行為日本国特許権侵害として追求することはできない米国での行為追求したい場合には、米国においても特許権取得する必要がある。ただし、著作権は、多くの国が出願という行為を要さずに権利認めており、日本著作権を有すれば他国でも同時に著作権を持つことになる場合がほとんどである。いずれにしても、属地主義のもとでは、各国ごとに権利存在し、その効力各国法律によって定められる。

また、属地主義においてはどのような発明特許として認めるか(特許要件)を、各国が独自に定めることとなる。したがって、同じ発明について、日本特許されたにもかかわらず米国特許されないという事態もあり得る。

真正商品並行輸入問題などでは、属地主義との関係において問題が生じている。また、インターネット等の発達により、国境概念が薄れ、属地主義に影響が生じる可能性示唆されている。



サイバー法用語集

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属地主義

読み方:ぞくちしゅぎ
【英】 system of territorial law 【独】 Territorialitätsprinzip, System des Territorialstatuts 【仏】 territorialisme, systém de la loi territoriale

属地法主義」とも。一般的には,抵触法その人ではなくその場所に着目して法の適用定め原則をいう。法の連結に関する基本思想のひとつである。刑法において,日本領域内で行なわれた犯罪国内犯)について内外人を区別することなく日本刑罰法規適用する(刑1条)のはこの例で,これを原則として外国にある日本人日本人としての行動基準に従って行動するよう要請するのが相当であると認められる若干の罪については,国外にある日本人にも日本刑法適用するという例外設けられている(刑3条)。国際私法においては所在地行為地,事実発生地法廷地等の場所的要素着目してその地の法を準拠法として適用する原則一般をいう。知的所有権については,各国権利独立の原則から,実際に保護求められている国・地域法令保護国法)を適用するのを原則としているが,境界のないサイバースペースにおいては具体的にどこが保護国であるのか,また保護国法を適用することが妥当かといった問題も生じうる。

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(注:この情報2007年11月現在のものです)





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