準拠法とは?

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じゅんきょ-ほう ―はふ 0 【準拠法】

ある法律関係適用されるべきものとして選択された法。


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準拠法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/06/17 12:46 UTC 版)

準拠法(じゅんきょほう)とは、国際私法により渉外的私法関係に対して適用すべきものとして指定された一定の法域における(私法体系)のことをいう。なお、どの法域にも属しない条約法の準拠法適格については議論がある。

例えば、日本人がフランス本土滞在中にアメリカ合衆国ニューヨーク州市民から暴行を受け、その事実を原因とする損害賠償請求訴訟を日本の裁判所に提起した場合を例にすると、裁判所は、法廷地である日本の国際私法の法源の一つである法の適用に関する通則法17条に基づき、「加害行為の結果が発生した地の法」として指定されるフランス法(フランス民法典)を適用して裁判をする必要がある。この例でいうフランス法が準拠法である。




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