背任罪 他の財産罪との関係

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背任罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/28 20:38 UTC 版)

背任罪(はいにんざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。未遂も罰せられる(250条)。特別法としての特別背任罪もある[1]


  1. ^ 会社法第960条・第961条、保険業法第322条・第323条、資産流動化法第302条・第303条、投資法人法第228条・第228条の2条、金融機関合併転換法第71条、金融機関更生特例法第551条、民事再生法第257条、会社更生法第268条、破産法第267条、一般社団法人・一般財団法人法第334条・医療法第71条の7


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