元 (王朝) 経済

元 (王朝)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/16 08:11 UTC 版)

経済

(単位は以下の通り ; 10升=1石=約95リットル。1畝=約565平方メートル。10銭=1両=37.3グラム)

元の繁栄は、人口の多く豊かな中国を数百年ぶりに統一したことで中国の北と南の経済をリンクさせ、モンゴル帝国の緩やかな統一がもたらした国際交易を振興した。また、塩の国家専売による莫大な収入と莫大な農業生産力による穀物が国庫を支えた。経済センターとして計画設計された都、大都に集中する国際的な規模の物流からも商税が得られた。元での経済政策を担当していた者の多くは色目人であった。

中国統一の経済効果

中国の全土を見渡すと、元の国土の内側で最も生産性に富んでいたのは、南宋を滅ぼして手に入れた江南であった。江南は、元よりはるか以前の時代から中国全体の経済を支えるようになっていたが、華北を金に奪われた南宋がこの地を中心として150年間続いたことで開発は更に進み、江南と華北の経済格差はますます広がっており、江南を併合する前の1271年とした後の1285年では、その歳入の額が20倍に跳ね上がったという数字が出ている。[21]

江南の農業収穫を国家が効率的に得るために効果をあげたのは、国家直営の田地で、単位面積あたりから通常の税収に数倍する収穫が得られる奴婢を用いた官田の経営であった。官田は南宋の末期に拡大が進んでいたが、元はこれを接収すると南宋の皇族や高官、不正を働いた者などから没収した田を加えて官田をさらに拡大し、江南で莫大な穀物を国庫に収めることができた。これに加え、クビライは『農桑輯要』という官撰の農書を刊行した。これまでにも同様の書籍はあったが、国家の政策として同書が編纂されたということは、元の内政が商業一辺倒であったわけではなく、国家的規模での勧農政策が推進されたことを物語っている。さらに虞集に代表される農業水利の専門家が登用されて、江南から移民を募って戦乱で荒廃した華北の農地の再建を図るなどして、農業生産の充実に努めている。しかし、金代に農地1畝当たり1.5石程度だった華北の生産性が元代には1畝当たり0.6程度にまで激減しており、戦乱や奴隷制による農業技術の大きな衰退が確認される。

また、クビライは海に面した現在の天津から大都まで80kmほどの運河を穿ち、大都の中に港をつくって江南の穀物を大都へ運送するのに手間の掛かる運河ではなく海運を使用するようにしたことで京杭大運河は完成した。

さらに、江南には、元の国家収入の屋台骨を支える明礬は江南に偏らない)などの専売品の生産の大半が集中しており、専売制は江南の富を国家が吸い上げるために重要な制度だった。専売制による利益は巨大であり、特に、塩は生活に欠かせないことから厳重に管理され、後述するように元の経済制度の根幹に関わっていた。

この江南の経済力を元に繁栄が築かれたわけだが、これは別の一面からいえば、江南からの収入が無ければ元は立ち行かないということであり、南中国で相次いだ反乱により元が急速に衰退し、また反乱者の中で勝ち残ったのが江南を奪った群雄であったのは、必然でもあった。

税制

(政治の状況などにより税率は様々に変更されるものである。ここであげる税額は1260年のクビライ即位の年の例に拠っている。)

元の税制は、かつての金の領土(漢地)と、南宋の領土(江南)とで異なっていた。

漢地の税制は、オゴデイの時代に耶律楚材らによって整備された税制をもとにしたもので、それぞれに税糧の法、科差の法と呼ばれる2つの税法からなっていた。

税糧は、各戸の壮丁(労働に耐えうる男性)ごとに粟(穀物)1石、あるいは土地1畝ごとに畑は3升、灌漑地は5升、というように人数割と田畑の面積割の二種類のうちどちらかにもとづき、穀物を税として収めるものである。人数割と面積割のどちらを取るかは、高いほうを取るよう定められていたため、人頭税と面積に対してかかる一般的な田税の両建てだった歴代中国王朝とは趣が異なる。

もう一方の科差は戸に対して課せられる税で、更に糸料と包銀とに分かれる。糸料は最高で絹糸を22両4銭(重量)を収め、包銀は6両を収めた。包銀税は、モンゴルの王族・貴族が国際商業に投資するために当時の国際通貨である銀を集める目的で設けられた。この2つの税の徴税事務は、金を滅ぼし華北へ進出した当初は委託された徴税人によって行われていたが、モンケの治世期以降は次第にかつてモンゴルへ投降した在地の金人・漢人の世候によって代替されるようになり、それに伴って中間での抜き取りは減ったものの元朝政府は税額を2倍前後としたため民衆の過重な負担は変わらなかった。

一方、江南の方では、南宋から引き継いだ両税法をそのまま用いていた。両税法では、各戸が夏に木綿などの物産、秋に穀物を、それぞれの資産に応じた額で年に2回納税する。

しかし、これらの農村からあがる税収は、基本的に地方の政府機関で使われ、中央政府の歳入は穀物よりも銀が重視された。そのため、先述したように、元は中央の歳入は専売や商税などの商業活動からあがる収入に依存する割合が他の王朝よりも高かった。

元の商税は銀納で、税率をおよそ3.3%に定められた。元の商税は、金や南宋と同じく奢侈品や非日用品が州府間を移動するときや港湾を商品が通過するときに関税を課され、日用品は最終売却地で売却時に商税を支払えばよかった。反面、海外との交易は厳格に統制が敷かれたが、国庫に入る商税の総額は歳入の1~3割にのぼった。

しかし、元において8割とも言われる歳入のもっとも大きな部分を占めたのは、次に詳しく触れる塩の専売制である。

金融政策と塩専売制度

中国では北宋代には会子と呼ばれる紙幣が流通しており、モンゴル帝国も、オゴデイの時代には既に金や南宋で使われていた紙幣を取り入れ、帝国内で使用する事が出来る交鈔(こうしょう、あるいは単に鈔とも)と呼ばれる紙幣を流通させていた。元ではクビライが即位した1260年に中統元宝交鈔(通称・中統鈔)と言う交鈔を発行した。会子など旧来の紙幣は発行されてから通貨としての価値が無効になるまでの期間が限定されており、紙幣はあくまで補助通貨としての役割しか持たなかったが、モンゴルは初めて通貨としての紙幣を本格的に流通させた。

交鈔はとの兌換(交換)が保障されており、包銀の支払いも交鈔で行うことができるようにして、元は紙幣の流通を押し進めた。しかし、交鈔の増刷は連年進められ、特に南宋を併合した後に江南に流通させるために大増刷するが、これにより紙幣の流通に対して金銀の兌換準備が不足し、価値が下がった。

至元通行寳鈔とその原版。上段左の欄にパスパ文字で「至元寳鈔(jˇi ’ŭen baw č‘aw)」と書かれている。

これに対して1287年に中統鈔の五倍の価値に当たる至元通行宝鈔(通称・至元鈔)を発行し、併せてだぶついた紙幣の回収も行い、紙幣価値は比較的安定に向かった。それでも、絶えず紙幣の増刷が行われたために紙幣価値の下落は避けられなかったが、元では塩の専売制を紙幣価値の安定に寄与させてこれを解決した。生活必需品である塩は、専売制によって政府によって独占販売されるが、政府は紙幣を正貨としているため、紙幣でなければ塩を購入することはできない。しかし、これは視点を変えれば、紙幣は政府によって塩との交換が保障されているということである。しかもごく少ない採掘額を除けば絶対量の増加がほとんど起こらない金銀に対し、消費財である塩は常に生産されつづけるから、塩の販売という形で紙幣の塩への「兌換」をいくら行っても政府の兌換準備額は減少しない。こうして、専売制とそれによる政府の莫大な歳入額を保障として紙幣の信用は保たれ、金銀への兌換準備が不足しても紙幣価値の下落は進みにくい構造が保たれたのである。

さらに塩の専売制はそれ自体が金融政策として機能した。元に限らず、中国では、政府の製塩所で生産された塩を民間の商人が購入するには、塩引と呼ばれる政府の販売する引換券が必要とされたが、塩引は塩と交換されることが保障されているために、紙幣の代用に使うことができた。元はこれを発展させ、宋では銭貨によって販売されていた塩引を、銀・交鈔によって販売した。こうして塩引は国際通貨である銀と交換される価値を獲得し、しかも一枚の額面額が高いために、商業の高額決済に便利な高額通貨ともなった。

歳出と国際商業

こうして、塩との交換で保障された交鈔・塩引を銀に等しい通貨として流通させることによって銀の絶対量の不足を補いつつ、塩引の代金と先に述べた商税を銀単位で徴収したことにより、元の中央政府、ひいては皇帝の手元には、中国全土から多量の銀が集められた。こうして蓄えられた銀は広大な領土を維持、発展させるための莫大な軍事費として使われるほか、少なくない部分が皇帝から家臣であるモンゴル貴族たちに対する下賜という形で使われた。

元では功臣達には毎年必ず下賜があり、それ以外にも臨時の下賜があった。この総額が専売で得られた利益の2割にも達すると見られている。王族に対する下賜は、遠く西方の諸王にまで下されていたことがしられる。チンギスの時代には戦争による略奪をもたらす軍事指導者であることを求められていた君主は、元においてはまずなにより富を集め、貴族・王族たちに再分配する能力と気前が求められる存在に変化していた。皇帝の側から見れば、皇帝の独裁政権であると同時に東方三王家を始めとするモンゴル貴族の連合政権でもある元の統一を保ち、元を宗主とするモンゴル帝国の緩やかな連合関係を保つためには下賜は不可欠な事業であり、そのために富を集積できる経済政策をとることは必然だった。そして、皇室・王族・貴族はこうして得た銀をオルトクに投資し、国際交易に流れた銀は中国への物流となって大都に還流し、そこからあがる利益の一部が商税となって再び皇帝の手元に戻る仕組みとなっていた。

このように、専売制による歳入は元の経済政策の根幹に関わったため、密売は厳しく禁止された。しかし、14世紀に入ると、中央政治の弛緩は塩の密売や紙幣の濫発による信用の喪失を招き、紙幣の価値が暴落した。この結果、元の金融政策は破綻し、交鈔は1356年に廃止された。

元は権利を授与した政商や王侯が委託する海商以外の海外交易を厳禁とし、私貿易に対する海禁政策(外国からの交易船は禁止していない)を執っていた。金銀銅鉄貨や奴婢・武器防具・絹・馬匹・兵糧を持ち出しが発覚した場合は、船主以下棒叩き107回・船舶積荷没収の罰が課され、外国からの交易船に対しても徴税と取引の監視と規制が為された。

船舶は決まった港湾への登録が義務付けられ、それ以外の都市に停泊した場合は罪に問われた。また乗員も厳格な管理が行われ船長から水夫に至るまで全員に登録の義務があり、漏れがあった場合は関係者の家族諸共罪に問われた。交易先も厳重に管理され、申告した国以外との貿易は認められず、大船には官吏が乗り込み取引内容などの監視が行われた。

元では船舶税として出国と帰国の際に積荷の1/30を、交易許可として細貨から1/10を粗貨から1/15を現物で徴収した。


注釈

  1. ^ 以下にあるように、クビライによって国号が改められてから、同王朝では「大元」がひとつの固有のタームとして使用されていたことが近年の研究で明らかにされており、特にモンゴル帝国時代では形容詞の「大」が国家やモンゴル王室に関わるキータームであったことが判明している(モンゴル帝国での「大」の問題については、志茂碩敏『モンゴル帝国史研究序説』(東京大学出版、1995年)などに詳しい)。そのため、近年では「元」などでは呼称上からもモンゴル政権としての実態について不正確な認識を生むとして、モンゴル帝国史研究の杉山正明に代表される元朝関係の研究者の間で「大元ウルス」という呼称を用いる頻度が増えている。
  2. ^ モンゴル帝国では、例えばモンゴル皇帝が主催するクリルタイを「大クリルタイ」(Yeke Qurilta ;Qūrīltāī-yiBuzurg ;大集会)と呼んだり、チンギス・カン以降の歴代モンゴル皇帝の墓所を「大禁地」(ghurūq-i buzurg)と呼ぶなど、モンゴル王家やモンゴル帝国の国政に関わる重要な事柄について、中国での行政用語である漢文では「大〜」、これと同義で支配階級が用い、勅令などでも使用されるモンゴル語では "Yeke ~" 、帝国全体で行政用語として広く用いられたペルシア語では "~ buzurg" という表現を附し、ひとつながりの固有名詞として用いていた[2][3][4]
  3. ^ 「マンジャニーク( منجنيق manjanīq < pl. مناجيق manājīq )」という単語自体は投石機一般を指すギリシア語由来のアラビア語の単語であるが、12世紀後半にシリアにおいて十字軍諸侯とムスリム諸政権との戦争が激化し、攻城戦において攻撃力の高い投石機(トレビュシェット)が開発された。
  4. ^ 従来の中国式の投石機は人力で投石するものであったが、おもりの力を利用するマンジャニークはその3倍程度の重量物を約1.5倍の射程まで撃ち込んだ。

出典

  1. ^ 元史」世祖本紀巻七 至元八年十一月乙亥(1271年12月18日)条の詔に、「可建國號曰大元、蓋取易經「乾元」之義。」とあり、「易経」巻一 乾 に「彖曰、哉乾、萬物資始。」とある。また、「ダイオン・イェケ・モンゴル・ウルス」という呼称の同時代的例証としては、以下の2つのモンゴル語碑文が知られている。ひとつは、かつての熱河省烏丹県(現中華人民共和国内モンゴル自治区赤峰市オンニュド旗烏丹鎮)付近にあった、至元四年五月(1338年5月20日- 6月18日)に魯国大長公主の媵臣であったという竹温台(Jigüntei)の功績を顕彰するために建立された"大元勅賜故諸色人匠府達魯華赤竹公神道碑(碑文本文冒頭では:大元勅賜故中順大夫諸色人匠都總管府達魯花赤竹公之碑)"で、その碑陰のウイグル文字モンゴル語文面に「大元(ダイ・オン)と呼ばれるイェケ・モンゴル・ウルス(、ローマ字表記:Dai-Ön kemekü Yeke Mongγol Ulus)」とある。もうひとつは、同じく同地にあった「至正二十三年歳壬寅十月吉日立石」(至正23年10月=1363年11月6日 - 12月5日)という記年がある、西寧王 忻都(Hindu/Indu)が建立した"大元勅賜追封西寧王忻都神道碑"で、やはりウイグル文字モンゴル語で「ダイ・オン・イェケ・モンゴル・ウルス(Dai-Ön Yeke Mongγol Ulus)」とある。(F. W. Cleaves "The Sino-Mongolian Inscription of 1338 in Memory of Jigüntei", Journal of Asiatic Studies, vol.14, no.1/2 Jun., 1951, pp. 1-104./F. W. Cleaves "The Sino-Mongolian Inscription of 1362 in Memory of Prince Hindu", Journal of Asiatic Studies, vol.12, no.1/2 Jun., 1949, pp. 1-113./前田直典「元朝行省の成立過程」「元朝史の研究」p.190(初出:「元朝行省の成立過程」『史学雑誌』56編6号、1945年6月)) 両碑文については田村実造「烏丹城附近に元碑を探る」(『蒙古学』1号,1937年、p.68-82, +2 plate)が詳しい。
  2. ^ 志茂碩敏「モンゴル帝国の国家構造 第1章 amīr-i buzurg」『モンゴル帝国史研究序説』 東京大学出版会、1995年 p.451-476
  3. ^ 志茂碩敏「モンゴルとペルシア語史書 -- 遊牧国家史研究の再検討 -- 」『岩波講座 世界歴史 11 中央ユーラシアの統合』岩波書店、1997年 p.263-268
  4. ^ 杉山正明「序章 世界史の時代と研究の展望」『モンゴル帝国と大元ウルス』p.14-16
  5. ^ a b 杉山正明『モンゴル帝国の興亡(下)世界経営の時代』p. 40-43/
  6. ^ 杉山正明『大モンゴルの世界 陸と海の巨大帝国』角川書店(角川選書)、1992年6月 p.179-189
  7. ^ 杉山正明「第2章 モンゴル帝国の変容」『モンゴル帝国と大元ウルス』p.119-120
  8. ^ 杉山正明『大モンゴルの世界 陸と海の巨大帝国』角川書店(角川選書)、1992年6月 p.219-230
  9. ^ 松田孝一「モンゴル時代中国におけるイスラームの拡大」『講座イスラーム世界 3 世界に広がるイスラーム』(板垣雄三 監修)栄光教育文化研究所、1995年1月、p.157-192/ 佐口透「第4章 東アジアのイスラム 第1節 元朝のイスラム教徒」『東西文化の交流 4 モンゴル帝国と西洋』(佐口透 編)平凡社、1970年 p.248-260
  10. ^ 宮紀子「第8章 「対策」の対策」『モンゴル時代の出版文化』p.380-484
  11. ^ a b 野口善敬「第2章 元・明の仏教」『新アジア仏教史 08 中国III 宋元明清 中国文化としての仏教』佼成出版社 2010年9月
  12. ^ 『元史』王磐伝・アフマド伝、『雪楼集』巻十、『廿二史札記』巻33
  13. ^ 1271年 - 1368年
  14. ^ 森平雅彦「世界帝国のなかの高麗王」『モンゴル帝国の覇権と朝鮮半島』(世界史リブレット, 山川出版社.2011年5月) pp.32〜55
  15. ^ 『元史』世祖紀、汪世顕伝
  16. ^ 『蒙元制度与政治文化』5章1節
  17. ^ 『元史』王磐伝・アフマド伝、『雪楼集』巻十、『紫山集』巻22
  18. ^ 飯山知保『金元時代の華北社会と科挙制度』早稲田大学出版部(早稲田大学学術叢書)、2011年3月 p.290-307
  19. ^ 大半は『中国の歴史8-疾駆する草原の征服者―遼 西夏 金 元』のp344からp346より引用
  20. ^ 『宋代経済史』緒論、漆侠
  21. ^ 『世界歴史大系 中国史 3 五代〜元』、p494。ただしこれは華北の土地を広くモンゴル貴族の所領としたためでもある
  22. ^ カルピニ、ルブルク(護雅夫 訳)『中央アジア・蒙古旅行記』(東西交渉旅行記全集 1)桃源社、1965年p.263-274
  23. ^ 中村淳「モンゴル時代の「道仏論争」の実像--クビライの中国支配への道」『東洋学報』Vol.75, No.3・4 (1994/03) pp.229〜259.
  24. ^ 野口善敬「第2章 元・明の仏教」『新アジア仏教史 08 中国III 宋元明清 中国文化としての仏教』佼成出版社 2010年9月
  25. ^ 松田孝一「モンゴル時代中国におけるイスラームの拡大」『(講座イスラーム世界 3 )世界に広がるイスラーム』(堀川徹 編)栄光教育文化研究所、1995年、p.157-192
  26. ^ 佐伯好郎『元時代の支那基督教(支那基督教の研究 第2巻)』名著普及会、1979年(初版:春秋社松柏館、1943年)
  27. ^ 高橋文治「太宗オゴデイ癸巳年皇帝聖旨訳註」『追手門学院大学文学部紀要 』25号、1991年、p.422-405 ;森田憲司「曲阜地域の元代石刻群をめぐって」『奈良史学』19号、2001年12月 ;宮紀子「第5章 大徳十一年『加封孔子制』をめぐって」「第6章 『廟学典礼』箚記」『モンゴル時代の出版文化』名古屋大学出版会、2006年
  28. ^ 宮紀子「第2章 鄭鎮孫と『直説通略』」「第8章 「対策」の対策」『モンゴル時代の出版文化』名古屋大学出版会、2006年
  29. ^ 『中国の科学と文明』4・5・7、ジョゼフ・ニーダム





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