仕込み刀
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/17 13:48 UTC 版)
脚注
参考文献
- 田島優、北村 孝一:訳 ダイヤフラム・グループ:編『武器 歴史,形,用法,威力』(マール社、1982年) ISBN 978-4837307068
- 戸田藤成:著『Truth In Fantasy 15 武器と防具 日本編』(新紀元社、1994年) ISBN 978-4883172313
- 牧秀彦:著 新紀元社編集部:編『図説 剣技・剣術』(新紀元社、1999年) ISBN 4-88317-341-0
- 『【決定版】図説・日本武器集成(歴史群像シリーズ) 』(学研、2005年) ISBN 978-4056040401
- 山田澄代:著『山田澄代の杖(ステッキ)ワンダーランド』 (朝日新聞出版、2022年) ISBN 978-4021100505
- p.147-「第三章 仕込み杖の世界」
関連項目
外部リンク
- GUIDE TO CONCEALABLE WEAPONS 2003 (PDF) FBIがテロ警戒用に作成した、各種「仕込み武器」の一覧表
注釈
- ^ a b 銃砲刀剣類所持等取締法 第三条(所持の禁止)
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
三 第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合[1]。 - ^ 銃砲刀剣類所持等取締法第二十二条(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない[1]。 - ^ 銃砲刀剣類所持等取締法第二十二条の四(模造刀剣類の携帯の禁止)
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない[1]。 - ^ これらは法律上は「古式銃砲」とみなされるが、撃発機構が完全に破損、もしくは失われており「銃砲」とはみなされない状態のものも多い。
- ^ 戦前の日本の銃規制では一般人の合法的な銃器の所持・携帯が現在では想像できないほど容易であり、一般の新聞や雑誌の通信販売の広告で拳銃等が掲載されていた。
出典
- ^ a b c “銃砲刀剣類所持等取締法”. e-Gov. 2019年12月28日閲覧。
- ^ 所荘吉『図解古銃事典』(雄山閣、平成8年)222 - 223ページ参照
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