不当労働行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/28 15:43 UTC 版)
注釈
- ^ 深澤武久、島田仁郎両判事の反対意見あり。なお、近畿システム管理事件(大阪地判平成5年3月1日(最高裁で確定)では、採用拒否が不当労働行為になりうることを肯定している。
- ^ 不当労働行為に関して労働委員会に対し、「申立をすること」は個々の労働者も行うことができる。その場合、その労働者の所属の労働組合が第2条及び第5条2項に該当する旨の立証をなす必要はない。しかし第7条1号では「労働者が労働組合員であること」若しくは「労働組合の正当な行為をしたこと」と規定しており、且つ、ここにいう労働組合とは、第2条に該当するものをいうのであるから第2条に該当しない労働者の団体(法外組合)の団体員については、右の理由による不当労働行為の成立はあり得ない(昭和24年7月22日労発第298号)。
出典
- ^ 西谷、p.167ほか
- ^ 西谷、p.58
- ^ 令和4年(抄)労働委員会年報中央労働委員会
- 1 不当労働行為とは
- 2 不当労働行為の概要
- 3 不当労働行為の種類
- 4 申立て
- 5 脚注
不当労働行為と同じ種類の言葉
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