不当労働行為 関連項目

不当労働行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/28 15:43 UTC 版)

不当労働行為ふとうろうどうこういとは、使用者が行う労働者団結権を侵害する行為であり、労働組合法において禁止されている。


注釈

  1. ^ 深澤武久島田仁郎両判事の反対意見あり。なお、近畿システム管理事件(大阪地判平成5年3月1日(最高裁で確定)では、採用拒否が不当労働行為になりうることを肯定している。
  2. ^ 不当労働行為に関して労働委員会に対し、「申立をすること」は個々の労働者も行うことができる。その場合、その労働者の所属の労働組合が第2条及び第5条2項に該当する旨の立証をなす必要はない。しかし第7条1号では「労働者が労働組合員であること」若しくは「労働組合の正当な行為をしたこと」と規定しており、且つ、ここにいう労働組合とは、第2条に該当するものをいうのであるから第2条に該当しない労働者の団体(法外組合)の団体員については、右の理由による不当労働行為の成立はあり得ない(昭和24年7月22日労発第298号)。

出典

  1. ^ 西谷、p.167ほか
  2. ^ 西谷、p.58
  3. ^ 令和4年(抄)労働委員会年報中央労働委員会


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