トライアル雇用助成金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/07 05:46 UTC 版)
助成金の対象となる対象労働者
- 一般トライアルコース
次のいずれかに該当する者
- 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
- 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
- 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの
- 紹介日において、ニートやフリーター等で45歳未満である者[1]
- 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のいずれかに該当する者
なお2019年(平成31年)4月1日から「就労経験のない職業に就くことを希望する人」「学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない人」は本コースの対象から外された[1]。
- 障害者トライアルコース
次の1.2.両方に該当する者であること
- 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
- 障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のいずれかに該当する者
- 障害者短時間トライアルコース
継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者
- 若年・女性建設労働者トライアルコース
中小建設事業主に建設技能労働者等として一定期間試行雇用される、若年者(35歳未満)又は女性
受給額
- 一般トライアルコース
支給対象者1人につき月額4万円(対象者が母子家庭の母等、父子家庭の父、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定事業主(ユースエール認定企業)[2]が35才未満の対象者に対してトライアル雇用を実施する場合、1人につき月額5万円)(最長3か月間)。期間の途中で離職もしくは常時雇用への移行等で支給対象者が1か月間に実際に就労した日数が当該1か月間に就労を予定していた日数の75%に満たない場合、所定の計算により減額される。
- 障害者トライアルコース
支給対象者1人につき、
- 対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
- 1.以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)
- 障害者短時間トライアルコース
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)
- 若年・女性建設労働者トライアルコース
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長3か月間)
- 1 トライアル雇用助成金とは
- 2 トライアル雇用助成金の概要
- 3 関連項目
- トライアル雇用助成金のページへのリンク