乳幼児健康診査とは? わかりやすく解説

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にゅうようじ‐けんこうしんさ〔ニユウエウジケンカウシンサ〕【乳幼児健康診査】

読み方:にゅうようじけんこうしんさ

母子保健法基づいて市町村乳幼児に対して行う健康診査発育状況栄養状態病気や異常の有無などを確認する乳幼児健診

[補説] 母子保健法では、1歳6か月2歳未満および3〜4歳未満幼児対す健診義務付けており、一般的に1歳6か月健診」「3歳児健診」などと呼ばれている。これに加えて各市町村では必要に応じて1か月健診、3〜4か月健診、6〜7か月健診、9〜10か月健診2歳健診などを実施している。


乳幼児健康診査 (にゅうようじけんこうしんさ)

健診

乳幼児健康診査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/29 02:43 UTC 版)

乳幼児健康診査(にゅうようじけんこうしんさ)は、母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号)第12条及び第13条の規定により市町村が乳幼児に対して行う健康診査。乳幼児健康診断乳幼児健診とも称される。

よく「乳幼児検診」と誤った記述がなされている場合があるが、この場合正しくは「健診」である。

検査年齢

  • 乳児(1歳未満) 
  • 幼児(1歳6か月〜2歳)
  • 幼児(3歳〜4歳)

診査項目

  • 1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(母子保健法施行規則第2条第1項)
    • 身体発育状況
    • 栄養状態
    • 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
    • 皮膚の疾病の有無
    • 及び口腔の疾病及び異常の有無
    • 四肢運動障害の有無
    • 精神発達の状況
    • 言語障害の有無
    • 予防接種の実施状況
    • 育児上問題となる事項
    • その他の疾病及び異常の有無
  • 満3歳を超え満4歳に満たない幼児(母子保健法施行規則第2条第2項)
    • 身体発育状況
    • 栄養状態
    • 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
    • 皮膚の疾病の有無
    • の疾病及び異常の有無
    • 及び咽頭の疾病及び異常の有無
    • 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
    • 四肢運動障害の有無
    • 精神発達の状況
    • 言語障害の有無
    • 予防接種の実施状況
    • 育児上問題となる事項
    • その他の疾病及び異常の有無

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