添付文書
【概要】 添付文書は医薬品に必ず添付することが薬事法第52条に定められている公文書。医療従事者が適正な薬物療法を行う際に必要な、製薬企業が作成した医薬品の基本的情報源である。
【詳しく】 現在の記載順は、同一の書式をとることになっていて「警告」、「禁忌」が最初で、相互作用については、「併用禁忌」と「併用注意」にわけて、可能な限り表形式とされている。つまり臨床症状・措置方法、機序・危険因子が記載されている。特に、重要な副作用や相互作用のデータは、市販後の組み合わせや広範な患者の経験として意味がある。 多くの場合、医師に直接手渡されることは稀であり、薬局に保存されていることが多い。医師は始めて処方する薬や、久しぶりに処方する薬の場合は、最新の添付文書を取り寄せて参照する必要がある。
【URL】http://www.info.pmda.go.jp/info/pi_index.html
《参照》 副作用

- Atatched Documentのページへのリンク