2012年6月以前
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 06:11 UTC 版)
外国籍の者に、本名ではない「通称」の使用を認める根拠法は、2009年(平成21年)7月以前には存在していなかった。通称使用の根拠となっていたのは、法務省入国管理局長通知の「外国人登録事務取扱要領」である。同通知は「外国人の社会生活上の利便性を考慮し」外国人登録原票の記入に際し、本名に加え通称を併記することを認めていた。そしてこの原票を基に、2012年(平成24年)6月までは通称併記の外国人登録証明書が発行されていた。つまり通称使用を条文で認めた法律は存在しておらず、行政が運用上認めていたに過ぎなかった。
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