高齢者の医療の確保に関する法律 第48条とは? わかりやすく解説

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高齢者の医療の確保に関する法律 第48条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/10 01:45 UTC 版)

後期高齢者医療広域連合」の記事における「高齢者の医療の確保に関する法律 第48条」の解説

市町村は、後期高齢者医療事務保険料の徴収事務及び被保険者便益増進寄与するものとして政令定め事務を除く。)を処理するため、都道府県区域ごとに当該区域内のすべての市町村加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けものとする

※この「高齢者の医療の確保に関する法律 第48条」の解説は、「後期高齢者医療広域連合」の解説の一部です。
「高齢者の医療の確保に関する法律 第48条」を含む「後期高齢者医療広域連合」の記事については、「後期高齢者医療広域連合」の概要を参照ください。

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