高齢者の医療の確保に関する法律 第48条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/10 01:45 UTC 版)
「後期高齢者医療広域連合」の記事における「高齢者の医療の確保に関する法律 第48条」の解説
市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
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