電波法第59条とは? わかりやすく解説

電波法 第59条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 02:24 UTC 版)

守秘義務」の記事における「電波法 第59条」の解説

59条「何人も法律別段定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信傍受して、その存在若しくは内容漏らし、又はこれを窃用てはならない。」

※この「電波法 第59条」の解説は、「守秘義務」の解説の一部です。
「電波法 第59条」を含む「守秘義務」の記事については、「守秘義務」の概要を参照ください。

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