電柱等の無断使用について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/12 23:34 UTC 版)
「有線ラジオ放送」の記事における「電柱等の無断使用について」の解説
放送法第145条第1項では、「一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者に限る。)は、その設置に関し必要とされる道路法 (中略)の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線電気通信設備又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設置されている有線電気通信設備によつて有線ラジオ放送をしてはならない」と規定している。また、有線ラジオ放送の業務を行おうとする場合は、同法第133条により総務大臣に届け出なければならないが、放送法施行規則第136条第2項の届出を要する書類の中に第5号として「使用する有線電気通信設備の設置に関し必要とされる道路法(中略)の許可(中略)その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し」がある。従って、許可等を得ていない場合は届出できない。これは従前の有線ラジオ放送法および同法の施行規則にも同様に規定されていた。
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