電柱等の無断使用についてとは? わかりやすく解説

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電柱等の無断使用について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/12 23:34 UTC 版)

有線ラジオ放送」の記事における「電柱等の無断使用について」の解説

放送法145第1項では、「一般放送事業者有線電気通信設備用いて一般放送業務を行う者に限る。)は、その設置関し必要とされる道路法中略)の許可その他法令に基づく処分受けない設置されている有線電気通信設備又は所有者等の承諾を得ない他人土地若しくは電柱その他の工作物設置されている有線電気通信設備によつて有線ラジオ放送をしてはならない」と規定している。また、有線ラジオ放送業務行おうとする場合は、同法133条により総務大臣届け出なければならないが、放送法施行規則136条第2項届出要する書類中に第5号として「使用する有線電気通信設備設置関し必要とされる道路法中略)の許可中略)その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾事実証する書面写し」がある。従って、許可等を得てない場合届出できない。これは従前有線ラジオ放送法および同法施行規則にも同様に規定されていた。

※この「電柱等の無断使用について」の解説は、「有線ラジオ放送」の解説の一部です。
「電柱等の無断使用について」を含む「有線ラジオ放送」の記事については、「有線ラジオ放送」の概要を参照ください。

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