隔地者間の意思表示とは? わかりやすく解説

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隔地者間の意思表示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 14:09 UTC 版)

意思表示」の記事における「隔地者間の意思表示」の解説

隔地者対す意思表示は、その通知相手方到達した時からその効力生ずる(到達主義原則971項)。隔地者間の契約の成立時期については特則があり、隔地者間の契約は、承諾通知発した時に成立する発信主義、526条)。 隔地者対す意思表示は、表意者が通知発した後に死亡し、又は行為能力喪失したときであっても、そのためにその効力妨げられない972項)。契約申込みについては特則があり、この民法972項規定は、申込者が反対意思表示した場合又はその相手方申込者の死亡若しくは行為能力喪失事実知っていた場合には、適用されない525条)。

※この「隔地者間の意思表示」の解説は、「意思表示」の解説の一部です。
「隔地者間の意思表示」を含む「意思表示」の記事については、「意思表示」の概要を参照ください。

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