限定的建築主事とは? わかりやすく解説

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限定的建築主事

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 13:53 UTC 版)

建築主事」の記事における「限定的建築主事」の解説

第4条各項に基づくもののほか、地方公共団体限定的な権限持った建築主事を置くことができる。 町村政令による指定受けない市 - 一部建築物のみに権限有する建築主事を置くことができる(法第97条の2) 特別区 - 大規模建築物除いて権限有する建築主事を置くことができる(法第97条の3) これらの規定により限定的建築主事の置かれ地方公共団体の長は、「限定特定行政庁」と通称される。

※この「限定的建築主事」の解説は、「建築主事」の解説の一部です。
「限定的建築主事」を含む「建築主事」の記事については、「建築主事」の概要を参照ください。

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