限定的建築主事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 13:53 UTC 版)
法第4条各項に基づくもののほか、地方公共団体は限定的な権限を持った建築主事を置くことができる。 町村・政令による指定を受けない市 - 一部の建築物のみに権限を有する建築主事を置くことができる(法第97条の2) 特別区 - 大規模建築物を除いて権限を有する建築主事を置くことができる(法第97条の3) これらの規定により限定的建築主事の置かれた地方公共団体の長は、「限定特定行政庁」と通称される。
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