限定免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/07 16:15 UTC 版)
運転能力や身体状態によって条件が付与される。運転免許証に下記のアルファベットで記載される。1995年7月1日から免許証に記載。2001年7月24日から下記のアルファベットで表記。(2010年8月24日改正) A - AT車に限る(第二種普通免許のみ。肢体障害者は第二種普通免許のほかに第一種普通免許、第一種大型免許も対象) B - 義手 C - 義足 D - 補聴器 E - 聴覚障害者標識と補助ミラー装着 F - 手動ブレーキ、手動アクセル装着 G - 特殊製作・承認車 H - 右側方向指示器(2008年6月22日追加) I - 左側アクセルペダル(2008年6月22日追加) J - 三輪以上の原動機付自転車(排気量125cc以下に限る)(多輪型原動機付自転車)(2010年8月24日追加。技能試験は2011年1月下旬から)
※この「限定免許」の解説は、「韓国の運転免許」の解説の一部です。
「限定免許」を含む「韓国の運転免許」の記事については、「韓国の運転免許」の概要を参照ください。
限定免許と同じ種類の言葉
Weblioに収録されているすべての辞書から限定免許を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 限定免許のページへのリンク