開放クレームと閉鎖クレーム
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/16 23:15 UTC 版)
「特許請求の範囲」の記事における「開放クレームと閉鎖クレーム」の解説
アメリカ合衆国の特許法において、開放クレーム(かいほうクレーム、open claim)とは、特許を受けようとする発明を、列挙した要素を有するすべてのものとする請求項をいう。列挙した要素を有し、それ以外の余計な要素を有するものは、その発明に含まれる。「X comprising A, B, and C」、「X including A, B, and C」、「X containing A, B, and C」、または「X having A, B, and C」と記載することによって、「A、B、およびCを含むX」という開放クレームを作成できる。 また、閉鎖クレーム(へいさクレーム、closed claim)とは、特許を受けようとする発明を、列挙した要素のみからなるものに限る請求項をいう。列挙した要素を有し、それ以外の余計な要素を有するものは、その発明に含まれない。「X consisting of A, B, and C」または「X composed of A, B, and C」と記載することによって、「A、B、およびCのみからなるX」という閉鎖クレームを作成できる。 通常はもっぱら開放クレームが用いられる。
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