長田塾裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 05:07 UTC 版)
「長田寮」の元寮生から損害賠償(500万円)を請求された裁判において、名古屋地方裁判所の2006年12月の判決では「長田の行為は自身の社会的評価を高めるためのもの」と非難し、「本人の承諾を得ないままNHKの撮影に便宜を与えたり、『長田寮』指導員が男性をこづいたりした行為は違法」と認定したが、損害賠償請求権の時効が成立しているとして、訴えを棄却した。その後、2007年9月の控訴審判決で、名古屋高等裁判所は、長田らの行為の違法性を改めて認定したうえ、一審判決を変更し長田側に100万円の賠償を命じた。
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