鉄道敷設法別表第4号とは? わかりやすく解説

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鉄道敷設法別表第4号

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/12/29 09:41 UTC 版)

鉄道敷設法 > 鉄道敷設法別表一覧 > 鉄道敷設法別表第4号

鉄道敷設法別表第4号は1922年大正11年4月11日公布施行された「鉄道敷設法」(大正11年法律第37号)別表に定められていた条文の一つ。

目次

原文

青森縣三戸ヨリ七戸ヲ經テ千曳ニ至ル鐡道

現代風の表記

青森県三戸より七戸を経て千曳に至る鉄道

開業区間

  • 開業区間
  • 未開業区間
  • その他・特記事項
    • 南部縦貫鉄道南部縦貫鉄道線 西千曳 - 野辺地間は、1968年(昭和43年)8月5日の東北本線 千曳 - 野辺地間の複線・新線に切替えに伴い廃止となった旧線区間を南部縦貫鉄道が日本国有鉄道から借り受けて営業を開始した区間。後に国鉄分割民営化によって発足した日本国有鉄道清算事業団から東北本線 千曳 - 野辺地間の旧線区間の鉄道施設(国有地)の買い取りを要請され、その資金が捻出できない事から、南部縦貫鉄道線 西千曳 - 野辺地間を含む全区間の休止を余儀なくされるに至り、これが、廃止の引き金ともなった。

参考文献

  • 「注解 鉄道六法」平成20年版 国土交通省鉄道局監修 第一法規出版 2008年10月発行
    • 旧法 鉄道敷設法
  • 「旅」1999年11月号 特集:鉄道新時代 21世紀への序曲(JTB1999-11 No.874)
    • 別冊付録:改正「鉄道敷設法」別表を読む 三宅俊彦



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