選挙管理委員会が選任する役職
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 05:44 UTC 版)
「選挙管理委員会」の記事における「選挙管理委員会が選任する役職」の解説
投票管理者(公職選挙法第37条、憲法改正国民投票法第75条) 投票に関する事務を担任する。在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となること及び選挙運動をすることができない。 投票立会人(公職選挙法第38条、憲法改正国民投票法第49条) 投票管理者の下で、投票に立ち会い監視する。 開票管理者(公職選挙法第61条、憲法改正国民投票法第75条) 開票に関する事務を担任する。在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となること及び選挙運動をすることができない。 開票立会人(公職選挙法第62条、憲法改正国民投票法第76条) 開票管理者の下で、開票に立ち会い監視する。 選挙長(公職選挙法第75条) 選挙会に関する事務を担当する。在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となること及び選挙運動をすることができない。 選挙分会長(公職選挙法第75条) 選挙分会に関する事務を担任する。在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となること及び選挙運動をすることができない。 選挙立会人(公職選挙法第76条) 選挙会の手続きが公正に行われるように立ち会う。 審査長(最高裁判所裁判官国民審査法第30条) 審査会に関する事務を担任する。 審査立会人(最高裁判所裁判官国民審査法第30条) 審査会の手続きが公正に行われるように立ち会う。 審査分会長(最高裁判所裁判官国民審査法第27条) 審査分会に関する事務を担任する。 審査分会立会人(最高裁判所裁判官国民審査法第27条) 審査分会の手続きが公正に行われるように立ち会う。 国民投票長(憲法改正国民投票法第94条) 国民投票会に関する事務を担任する。 国民投票分会長(憲法改正国民投票法第89条) 国民投票分会に関する事務を担任する。 国民投票会立会人(憲法改正国民投票法第95条) 国民投票会の手続きが公正に行われるように立ち会う。
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