過大な代物弁済等の特則とは? わかりやすく解説

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過大な代物弁済等の特則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)

詐害行為取消権」の記事における「過大な代物弁済等の特則」の解説

債務者がした債務消滅に関する行為であって受益者受けた給付価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、424条に規定する要件該当するときは、債権者は、424条の3第1項規定かかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる(424条の4第1項)。 424条の4は2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で新設され過大な代物弁済等については424条の3第1項要件を満たさなくても、その過大な部分424条の要件詐害行為取消権一般要件)を満たしていれば詐害行為取消権行使できるとするもので、破産法160条2項同様の趣旨である。

※この「過大な代物弁済等の特則」の解説は、「詐害行為取消権」の解説の一部です。
「過大な代物弁済等の特則」を含む「詐害行為取消権」の記事については、「詐害行為取消権」の概要を参照ください。

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