過大な代物弁済等の特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)
「詐害行為取消権」の記事における「過大な代物弁済等の特則」の解説
債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、424条に規定する要件に該当するときは、債権者は、424条の3第1項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる(424条の4第1項)。 424条の4は2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で新設され、過大な代物弁済等については424条の3第1項の要件を満たさなくても、その過大な部分が424条の要件(詐害行為取消権一般の要件)を満たしていれば詐害行為取消権を行使できるとするもので、破産法160条2項と同様の趣旨である。
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