連邦倒産法の構成とは? わかりやすく解説

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連邦倒産法の構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/07 18:42 UTC 版)

連邦倒産法」の記事における「連邦倒産法の構成」の解説

連邦倒産法は、次のとおり九つの章 (Chapters) からなる第1章 総則 (General Provisions) 第3章 案件管理 (Case Administration) 第5章 債権者債務者、及び財団 (Creditors, Debtors, and the Estate) 第7章 清算 (Liquidation) 第9章 地方公共団体債務整理 (Debt Adjustment of a Municipality) 第11章 更生 (Reorganization) 第12章 定期的収入のある農家もしくは漁師債務整理 (Adjustment of Debts of a Family Farmer or Family Fisherman With Regular Income) 第13章 定期的収入のある個人債務整理Adjustment of Debts of an Individual With Regular Income第15章 国際倒産 (Ancillary and Other Cross-Border Cases) 1978年倒産法改正により、第1・3・57・911・1315章立法化された。章立て中抜きになっているのは、その後の改正による挿入予定したのである1986年には第12章加えられた。 第1章から第5章までは、全ての連邦倒産手続適用される通則である。以下、連邦倒産法通則規定主なものについて解説する

※この「連邦倒産法の構成」の解説は、「連邦倒産法」の解説の一部です。
「連邦倒産法の構成」を含む「連邦倒産法」の記事については、「連邦倒産法」の概要を参照ください。

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