軍艦資格を有しない武装商船とは? わかりやすく解説

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軍艦資格を有しない武装商船

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 05:46 UTC 版)

武装商船」の記事における「軍艦資格を有しない武装商船」の解説

軍艦資格有しない商船については、敵国軍艦などから攻撃強制的措置受けた際には、自衛のために抵抗することが慣習許されるとするのが通説である。しかし、それ以外場合には、戦闘行為を行うことは原則として許されない。したがって私掠船のような存在認められないことになっており、1856年パリ宣言廃止確認されている。 商船船員は、一般的な文民とは異な扱いジュネーヴ条約などで定められ軍人同様に捕虜とすることが認められている。ただし、禁止される自衛以外の戦闘行為行った場合には重罪とされ、捕虜保障され諸権利を失うと言われる。なお、船員以外の乗客文民としての扱いを受け保護される自衛戦闘以外で例外的に武装商船による戦闘行為適法となる場合として、ハーグ陸戦条約定められ群民兵民兵)が使用している場合挙げるのが通説である。この場合には、船員などの乗船者は、群民兵として扱われることになる。

※この「軍艦資格を有しない武装商船」の解説は、「武装商船」の解説の一部です。
「軍艦資格を有しない武装商船」を含む「武装商船」の記事については、「武装商船」の概要を参照ください。

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