軍艦資格を有しない武装商船
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 05:46 UTC 版)
「武装商船」の記事における「軍艦資格を有しない武装商船」の解説
軍艦資格を有しない商船については、敵国の軍艦などから攻撃や強制的措置を受けた際には、自衛のために抵抗することが慣習上許されるとするのが通説である。しかし、それ以外の場合には、戦闘行為を行うことは原則として許されない。したがって、私掠船のような存在も認められないことになっており、1856年のパリ宣言で廃止が確認されている。 商船の船員は、一般的な文民とは異なる扱いがジュネーヴ条約などで定められ、軍人と同様に捕虜とすることが認められている。ただし、禁止される自衛以外の戦闘行為を行った場合には重罪とされ、捕虜に保障された諸権利を失うと言われる。なお、船員以外の乗客は文民としての扱いを受け保護される。 自衛戦闘以外で例外的に武装商船による戦闘行為が適法となる場合として、ハーグ陸戦条約に定められた群民兵(民兵)が使用している場合を挙げるのが通説である。この場合には、船員などの乗船者は、群民兵として扱われることになる。
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