質権の目的となった著作権とは? わかりやすく解説

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質権の目的となった著作権

質権は、民法認められ担保物権一つで、物だけでなく著作権特許権のような財産権利対象としています。一般に債権者は、質権目的となった財産権利留置し、弁済なされないときは質権目的となる財産権利競売にかけ、その価格から優先弁済を受けることになります著作権場合も同様ですが、債務弁済するためには債務者である著作権者著作権の行使任せ積極的に収益をあげさせた方がよいことから、著作権目的として質権設定しても、設定行為別段定めがない限り著作権著作権者が行使することになっています(第66条)。なお、質権設定した場合は、登録しなければ第三者対抗できないことになっています(第77条)。


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