費用計上の帰属時期の法的基準とは? わかりやすく解説

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費用計上の帰属時期の法的基準(債務確定主義)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/11 09:54 UTC 版)

損金」の記事における「費用計上の帰属時期の法的基準(債務確定主義)」の解説

法人税法では、益金における権利確定主義とともに費用帰属事業年度決定する法的基準となる債務確定主義採用されている。法人税法第22条第3項第2号にいう「債務確定」とは、当該事業年度終了の日までに費用係わる債務成立し金額確定していること、あるいは当該事業年度終了の日までに金額合理的に算定できること要件とする。なお、債務成立するためには、かかる法律効果発生原因たる法律要件契約等)の存在することを要する。 なお、この概念に対して会計学上の発生主義がある。

※この「費用計上の帰属時期の法的基準(債務確定主義)」の解説は、「損金」の解説の一部です。
「費用計上の帰属時期の法的基準(債務確定主義)」を含む「損金」の記事については、「損金」の概要を参照ください。

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