貨物の輸出と技術の提供の意義とは? わかりやすく解説

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貨物の輸出と技術の提供の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 18:46 UTC 版)

輸出管理」の記事における「貨物の輸出と技術の提供の意義」の解説

貨物の輸出 外為法上は「輸出」の明確な定義はないが、日本から船積みし外国実際に貨物輸出される場合規制対象となると扱われている。刑事事件として外為法違反罪の既遂時期船積み時点とされており、船積み完了していれば外国への陸揚げを果たさなくとも密輸出既遂となる。 外為法48条1項規制客体である「輸出をしようとする者」は、自ら輸出行為をしようとする者に限られず、その「関与者」も含むとするのが判例である。ただし、実務的には、大量輸出許可申請迅速に処理する必要性から、輸出契約名義人許可申請をするべき者として扱われている。 技術の提供 技術に関して貨物場合異なり提供方法の幅が広く、以下のような場合規制対象となる。研修生留学生受け入れ技術指導を行うこと 技術資料持ち出すこと 商品サンプル海外送付伴って技術資料提供すること

※この「貨物の輸出と技術の提供の意義」の解説は、「輸出管理」の解説の一部です。
「貨物の輸出と技術の提供の意義」を含む「輸出管理」の記事については、「輸出管理」の概要を参照ください。

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