貨物の輸出と技術の提供の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 18:46 UTC 版)
「輸出管理」の記事における「貨物の輸出と技術の提供の意義」の解説
貨物の輸出 外為法上は「輸出」の明確な定義はないが、日本から船積みし外国へ実際に貨物が輸出される場合に規制対象となると扱われている。刑事事件としての外為法違反罪の既遂時期も船積み時点とされており、船積みが完了していれば外国への陸揚げを果たさなくとも密輸出の既遂となる。 外為法48条1項の規制の客体である「輸出をしようとする者」は、自ら輸出行為をしようとする者に限られず、その「関与者」も含むとするのが判例である。ただし、実務的には、大量の輸出許可申請を迅速に処理する必要性から、輸出契約の名義人が許可申請をするべき者として扱われている。 技術の提供 技術に関しては貨物の場合と異なり提供方法の幅が広く、以下のような場合も規制対象となる。研修生や留学生を受け入れ技術指導を行うこと 技術資料を持ち出すこと 商品のサンプルの海外送付に伴って技術資料を提供すること
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