議長の表決権不行使の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/05 09:22 UTC 版)
「会議原則」の記事における「議長の表決権不行使の原則」の解説
会議の主宰者たる議長は中立公正な立場を守らなければならないとする原則。少なくとも日本においては国会の両院の議長は表決に加わらないものとされ(昭和53年衆議院先例集308、昭和53年参議院先例録59)、委員会の委員長も表決権を行使していない。帝国議会の議長も通常の表決には加わらないのが例とされていた。また、日本では地方公共団体の議会の議長も議長決裁権を行使しうる場合には議決に加わる権利を有しないとされている(地方自治法第116条第2項)。
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