複数の抵当権との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/06 04:35 UTC 版)
借地人がその借地上に所有する建物に一番抵当権を設定した後、土地所有権を取得したことにより土地・建物の同一所有者への帰属することとなり、その後、建物に二番抵当権を設定された場合には一番抵当権者による抵当権実行において法定地上権が成立する(大判昭14・7・26民集18巻772頁)。 他方、土地への一番抵当権設定時において土地と建物の所有者が異なり法定地上権の成立要件を満たしていない場合には、一番抵当権者は無負担の土地の担保価値を把握するのであるから、後に土地と建物が同一の所有に帰属し後順位抵当権が設定されても、一番抵当権が消滅していない限り法定地上権は成立しない(最判平2・1・22民集44巻1号314頁)。
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