衆議院で可決した議案(甲案)と形式的には別個の議案である対案(乙案)を参議院で可決した場合に衆議院で可決した議案(甲案)の否決とみなせるか
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/09 14:28 UTC 版)
「衆議院の再議決」の記事における「衆議院で可決した議案(甲案)と形式的には別個の議案である対案(乙案)を参議院で可決した場合に衆議院で可決した議案(甲案)の否決とみなせるか」の解説
衆議院が甲案を可決したが、参議院では甲案の採否については議決せず、甲案の修正案としてではなく、別個の議案として甲案の対案である乙案を可決して衆議院に乙案を送付した場合に、衆議院は乙案の送付をもって、参議院において甲案の否決とみなして甲案について再議決を行うことができるかどうか問題となっている。
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