著しく不公正な方法によるものかとは? わかりやすく解説

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著しく不公正な方法によるものか

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/17 14:07 UTC 版)

ブルドックソース事件」の記事における「著しく不公正な方法によるものか」の解説

本件新株予約権無償割当てが、株主平等の原則から見て著しく不公正な方法よるものいえないことは、これまで説示したことから明らかである。 また、ブルドックが、経営支配権取得しようとする行為対し本件のような対応策採用することをあらかじめ定めていなかった点や当該対応策採用した目的の点から見ても、これを著しく不公正な方法よるものということはできない買収防衛策について事前に定めたある方が株主等の予見可能性高めそのような事例増えているが、事前定めがされていないからといってそのことだけで、経営支配権取得目的とする買収開始され時点において対応策講ずることが許容されないものではない。 本件新株予約権無償割当ては、突然本件公開買付け実行されスティールによるブルドック経営支配権取得可能性が現に生じたため、株主総会においてブルドック企業価値毀損防ぎブルドック利益ひいては株主共同利益侵害を防ぐためには多額支出をしてもこれを採用する必要がある判断され行われたものであり、緊急の事態対処するための措置であること、前記のとおり、スティール関係者割り当てられ本件新株予約権に対してはその価値見合う対価支払われることも考慮すれば、対応策事前に定められ、それが示されていなかったからといって本件新株予約権無償割当て著しく不公正な方法よるものということはできないまた、専ら経営担当している取締役等又はこれを支持する特定の株主経営支配権維持するためのものである場合には、その新株予約権無償割当て原則として著しく不公正な方法よるもの解すべきであるが、本件新株予約権無償割当てが、そのような場合該当しないことも、これまで説示しところにより明らかである。 したがって本件新株予約権無償割当て著しく不公正な方法よるもの解されない

※この「著しく不公正な方法によるものか」の解説は、「ブルドックソース事件」の解説の一部です。
「著しく不公正な方法によるものか」を含む「ブルドックソース事件」の記事については、「ブルドックソース事件」の概要を参照ください。

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