著しく不公正な方法によるものか
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/17 14:07 UTC 版)
「ブルドックソース事件」の記事における「著しく不公正な方法によるものか」の解説
本件新株予約権無償割当てが、株主平等の原則から見て著しく不公正な方法によるものといえないことは、これまで説示したことから明らかである。 また、ブルドックが、経営支配権を取得しようとする行為に対し、本件のような対応策を採用することをあらかじめ定めていなかった点や当該対応策を採用した目的の点から見ても、これを著しく不公正な方法によるものということはできない。 買収防衛策について事前に定めたある方が株主等の予見可能性を高め、そのような事例は増えているが、事前の定めがされていないからといって、そのことだけで、経営支配権の取得を目的とする買収が開始された時点において対応策を講ずることが許容されないものではない。 本件新株予約権無償割当ては、突然本件公開買付けが実行され、スティールによるブルドックの経営支配権の取得の可能性が現に生じたため、株主総会においてブルドックの企業価値の毀損を防ぎ、ブルドックの利益ひいては株主の共同の利益の侵害を防ぐためには多額の支出をしてもこれを採用する必要があると判断されて行われたものであり、緊急の事態に対処するための措置であること、前記のとおり、スティール関係者に割り当てられた本件新株予約権に対してはその価値に見合う対価が支払われることも考慮すれば、対応策が事前に定められ、それが示されていなかったからといって、本件新株予約権無償割当てを著しく不公正な方法によるものということはできない。 また、専ら経営を担当している取締役等又はこれを支持する特定の株主の経営支配権を維持するためのものである場合には、その新株予約権無償割当ては原則として著しく不公正な方法によるものと解すべきであるが、本件新株予約権無償割当てが、そのような場合に該当しないことも、これまで説示したところにより明らかである。 したがって、本件新株予約権無償割当てが著しく不公正な方法によるものと解されない。
※この「著しく不公正な方法によるものか」の解説は、「ブルドックソース事件」の解説の一部です。
「著しく不公正な方法によるものか」を含む「ブルドックソース事件」の記事については、「ブルドックソース事件」の概要を参照ください。
- 著しく不公正な方法によるものかのページへのリンク