苦情申し立ての具体的措置とは? わかりやすく解説

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(第5条)苦情申し立ての具体的措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 15:35 UTC 版)

環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約」の記事における「(第5条)苦情申し立ての具体的措置」の解説

苦情申し立てる場合締約国は、「他の締約国がこの条約に基づく義務違反していると信ずるに足り理由があるときは、国際連合安全保障理事会苦情申し立てること」ができる。(第5条3項このような苦情申立てには、すべての関連情報及びその申立て妥当性裏付けるすべての証拠」を含めなければならない。(同項)

※この「(第5条)苦情申し立ての具体的措置」の解説は、「環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約」の解説の一部です。
「(第5条)苦情申し立ての具体的措置」を含む「環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約」の記事については、「環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約」の概要を参照ください。

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