(第5条)苦情申し立ての具体的措置
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「環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約」の記事における「(第5条)苦情申し立ての具体的措置」の解説
苦情を申し立てる場合、締約国は、「他の締約国がこの条約に基づく義務に違反していると信ずるに足りる理由があるときは、国際連合安全保障理事会に苦情を申し立てること」ができる。(第5条3項) このような「苦情の申立てには、すべての関連情報及びその申立ての妥当性を裏付けるすべての証拠」を含めなければならない。(同項)
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