苦情等の処理とは? わかりやすく解説

苦情等の処理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 10:47 UTC 版)

電気通信役務」の記事における「苦情等の処理」の解説

電気通信事業法第27条により、電気通信サービス又はその業務方法についての苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならないこととなっている。 是正勧告対象となる場合苦情及び問合せ対する対応窓口設けていない。 苦情及び問合せ対する対応窓口設けられていても、その連絡先受付時間等を消費者に対して明らかにていない苦情及び問合せ対する対応窓口明らかにされていても、実際にはその対応窓口がほとんど利用できない

※この「苦情等の処理」の解説は、「電気通信役務」の解説の一部です。
「苦情等の処理」を含む「電気通信役務」の記事については、「電気通信役務」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの電気通信役務 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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