航空法上の記載
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/08 16:47 UTC 版)
操縦士技能証明とは違い、航空法上に業務範囲が定義されているわけではないが、航空法34条に計器飛行証明について記載がある。 定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その使用する航空機の種類に係る次に掲げる飛行(以下「計器飛行等」という。)の技能について国土交通大臣の行う計器飛行証明を受けていなければ、計器飛行等を行つてはならない。 一 計器飛行 二 計器飛行以外の航空機の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行(以下「計器航法による飛行」という。)で国土交通省令で定める距離又は時間を超えて行うもの 三 計器飛行方式による飛行
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