航空法上の記載とは? わかりやすく解説

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航空法上の記載

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/08 16:47 UTC 版)

計器飛行証明」の記事における「航空法上の記載」の解説

操縦士技能証明とは違い航空法上に業務範囲定義されているわけではないが、航空法34条に計器飛行証明について記載がある。 定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士資格について技能証明当該技能証明について限定をされた航空機種類国土交通省令定め航空機種類であるものに限る。)又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士資格について技能証明有する者は、その使用する航空機種類係る次に掲げ飛行(以下「計器飛行等」という。)の技能について国土交通大臣の行う計器飛行証明受けてなければ計器飛行等を行つてはならない一 計飛行計器飛行以外の航空機位置及び針路測定計器にのみ依存して行う飛行(以下「計器航法による飛行」という。)で国土交通省令定める距離又は時間超えて行うもの 三 計器飛行方式による飛行

※この「航空法上の記載」の解説は、「計器飛行証明」の解説の一部です。
「航空法上の記載」を含む「計器飛行証明」の記事については、「計器飛行証明」の概要を参照ください。

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