自社株取得
会社が所有している自社の株式を、「自社株」または「自己株」と言います。商法では、原則として、会社が自社の株式を買ったり持ったりすることを禁止しています。その理由は、会社を支配する手段に利用されたり、不公正な取引が生じかねないからですが、1994年の商法改正により、一定の範囲内であれば、自社株買い・保有が認められることになりました。それは、従業員持ち株会へ譲る場合や、利益により株式の消却を行う場合などで、背景には90年代に入って増加した株式買い占めへの会社側の防衛策、過剰な増資の結果だぶついた株式の処理などがあります。自社株の消却を行えるお金は、その後の法改正で、資本準備金や土地再評価益の一部にまで広げられています。同じ意味で、「自社株買い」あるいは「自社株保有」とも言います。
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